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親からの借金(利息や名義について)
2800万円、妻の親から借金をして中古マンションを買おうかと思っています。 いろいろな書き込みを見て ○借用書を書くこと ○記録が残るように毎月振り込み形式で返済すること を検討しています。 そこで、疑問が何点かあります。 1、マンションの名義は自分にして、妻の親から借金をする場合、 自分名義の借金にできるのか? (返済は自分から妻の両親に振込みすればよいのか?) 2、金利の設定が無利息、または低すぎると贈与とみなされる可能性が あるとのことですが、借用書、返済記録があってもダメなのか。 3、万が一、無利息で借り入れて後で贈与とみなされてしまった場合、 利息分は贈与という形にすれば借用として認めてもらえるのか? 欲しい物件がみつかり、妻の親からの借金の約束も取り付けてある のですが、この辺のところが不安です。 なるべく早くスッキリしたいのですが・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
1は質問者が配偶者の親から借用するのであれば問題ありません 親から借用すると思うから余計な事を考えてしまうのです 他人から借用と考えて解釈してください その上で、親からの借用の場合、税務当局は贈与なのでは との疑問を持ちますから、その疑問に明確に説明できることが必要なのです(それが借用書と返済記録です) この二つを混同させると訳がわからなくなります 別々のこととして判断してください 2はやはり贈与の関連です 金利が極端に低いことは、金利相当分の贈与を受けたと判断されます、その額が贈与税の課税相当額を超えると贈与税が課税されます 3は2の通り 総合して判断する必要が有ることと、別々のこととして判断することを混乱させないようにしてください それから、自分に都合の良い解釈を行いがちですから、最終的には専門家の判断を仰いでください ここで、もっともらしいと思われることでも、税務当局や金融機関の判断とは異なる可能性があります
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- walkingdic
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>1、マンションの名義は自分にして、妻の親から借金をする場合、自分名義の借金にできるのか? はい。 >(返済は自分から妻の両親に振込みすればよいのか?) はい。 >2、金利の設定が無利息、または低すぎると贈与とみなされる可能性があるとのことですが、借用書、返済記録があってもダメなのか。 返済記録があればかまいません。金利の設定云々は庶民には縁のない話と思ってかまいません。 端的に言うと相続税脱税の疑いがないような案件では特にこだわることはないでしょう。 >3、万が一、無利息で借り入れて後で贈与とみなされてしまった場合、利息分は贈与という形にすれば借用として認めてもらえるのか? まあ先の通り心配する必要もないのですけど、返済事実がきちんとあるのであればどの道問題にはなりません。
お礼
正直、少しビビリ過ぎてるだけかもしれないと思いはじめました。 しっかりと借用である記録を残しておけば、後ろ暗いことは ないわけですよね。 一安心です。 回答ありがとうございました。
- m_inoue
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真面目にしたいなら ・税務署に相談する 一番確実です
お礼
税務署が一番なんですね。 必要があれば相談してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
とてもよくわかりました。 計算をしてみると、金利をかけたとしても今の金利相当 であれば、一年に払う金利は贈与税の課税相当額を 超えることはなさそうです。 一応、専門家の意見を仰ぐ方向で考えようと思いますが 肩の荷がおりた気がします。ありがとうございました。