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住宅購入の際の親からの金銭援助(借金)について

 夫が家を購入することになり、その資金を夫の両親より援助してもらうことになりました。  夫の名義で夫の両親からの資金援助なので、贈与税は免除対象となりますが、この資金は 後々返済予定になっています。  これからローン支払いも始まりますし、夫はまだ奨学金も払っている途中なので、おそらく余裕が出たときに少しずつ返すという認識ですが、  この場合、来年の確定申告時に贈与として申告してしまってよいものでしょうか?  贈与として申告してしまうと、親からの住宅購入資金は免税でも、もしわれわれが夫の両親に 返済する際に夫から両親への贈与になり、結局贈与税がかかるのでは?と疑問に思いました。  贈与税申告せずに、借用書を親族間でも書く方法もあると伺いましたが、返済計画について全く何も話し合われておりませんし、利子をつけないとこれも贈与になってしまうと本に書いてありました。   どうしたらよいでしょうか?経験者または専門家の方お知恵をお貸しください。  考えているのは以下のケースです。  1.借金は借金だが、いつ返せるかもわからない借金なのでとりあえず贈与として申告してしまう。  2.夫に話して 両親と借用書を交わしてもらう。 (書き方は本に書いてありました)  2の場合は、利子はどの程度設定すべきでしょうか?  どうか教えてください。お願いします。  なお、今回貸してもらうのは110万以上 1000万以下です。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

1、返済方法に具体性がない借入金は、一般に借入金とは言わず贈与と言います。 街のチンピラが「ちょっと金を貸してくれ」と巻き上げた金はまず返済されませんよね。 同様に、貸した借りたと当事者が言っていても、または金銭消費貸借契約書が作成されていても、税務当局からは贈与と推定されます。 金銭消費貸借契約が贈与であると推定されるのは、以下のようなケースです。 (1)返済計画が、ない、具体性がない、不能な計画である。 (2)金額に応じての担保徴収がない。 (3)利息の設定がない。 (4)返済計画によっての完済がされる前に債務者が死亡してしまうことが明白。 その他にも「一般的な金銭消費貸借契約ならば、そのような条件では貸付しない」ものは「贈与ではないか」と疑いをもたれ可能性大です。 利息についての設定がないと贈与という記述は、おそらく勘違いされてます。 国税庁では「当該利息相当額が贈与されてると考え」てます。 2、 もらったもの(つまり贈与を受けたもの)はもらった者のものです。当然です。 これを、以前もらったから、返すとなれば、そこでも「贈与」があるわけですから、当然に贈与税の対象になります。 AがBから3、000万円もらったとして、贈与税申告をして納税したとします。 その後AがBに3、000万円を贈与した場合には、新たな法律行為をしてるのですから、贈与税が課税されます。 3、 「贈与を受ける」のか「借り入れる」のかを、はっきりさせるべきです。 質問文を見ると「贈与してもらうのだが、その後、少しずつでもお金を渡して生活の足しにしてもらう気があるので、贈与ではなく、金銭消費貸借契約ではないか」と悩んでおられるのだと存じます。 その上で「お金をもらった恩義に応じるために、毎年いくらかずつお金を渡す」点が贈与になり、贈与税がかかるのではないかと心配されてるのだと思います。 このあたりが失礼ながらフニャフニャしてるので、どうにも回答しようがない状態です。 「贈与を受けて、贈与税の特例を受ける」か「金銭消費貸借契約書を作成して、借りたお金としてきちんと返済する」のか、どちらかを選ぶしかないです。 4、大きなお世話、余計なアドバイスです。 失礼ながら、ご質問者は贈与をする者贈与を受ける者のどちらでもありませんので、口を出すのは「黙ってろ」と言われる状態だと察します。 あなたにできることは「贈与税は、一つ間違えると大きな税額が出るので、少々の報酬を払っても税理士に相談したほうがいいでのではないか」と夫にアドバイスすることです。

noname#204622
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 あなたのおっしゃる通り!4の大きなお世話でした。私は関係なく、黙って見守る立場だった様で取り越し苦労でした。 確定申告を夫の分も申告しているので、税金どうやって申告すればいいんだ?と悩んでしまいました。お前は黙ってろと言われたので、これを機会に確定申告も自分でやれと言ってしまいます(苦笑)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>1.借金は借金だが、いつ返せるかもわからない借金なのでとりあえず贈与として申告してしまう。 「あるとき払いの催促なし」ですね。 税法上、それは借金したことになりません。 「贈与」ですね。 直系尊属からの住宅取得資金の非課税特例を使えばいいでしょう。 借金ということであるなら、「金銭消費貸借契約書」を作成し、期限や金額を明記し、月払いもしくは年払いで定期的に返還、そして、最終的に完済する期限も明記しなくてはいけません。 >2.夫に話して 両親と借用書を交わしてもらう。 「借用書」ではなく、前に書いたとおり「金銭消費貸借契約書」ですね。 借用書は、借りた側が勝手に作成するだけのものです。 猪瀬東京都知事がそうでしたね。 >2の場合は、利子はどの程度設定すべきでしょうか? 1%ですね。 実は私も貴方の親と同じように、今年、子に住宅取得資金の贈与と貸金と両方しました。 税率は国税局に確認した数字です。 >もしわれわれが夫の両親に返済する際に夫から両親への贈与になり、結局贈与税がかかるのでは? 年間110万円以下なら、控除額内なので贈与税かかりません。 ただし、毎年、控除額内で一定額を贈与し続けると贈与税の対象となることがあるので注意が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 親がくれるというなら、もらっておけばいいでしょう。 それでも還したいというなら、確実に還せる額を借りればいいでしょう。 つまり、私もそうしましたが、資金の一部は贈与、一部は借金、という形です。 資金をもらうときに、もらうならもらう、借りるなら借りる、としっかり決めておいたほうがいいでしょう。 それとも親は全額還してほしい、と言っているんでしょうか? それなら、「借金」として、しっかりした返済計画をたてる必要があるでしょう。

noname#204622
質問者

お礼

ご返信遅くなり申し訳ありません。 夫と相談した結果、やはり贈与に近い借金だそうで、返済計画もあってないようなもの、というか親の好意に暫くは甘えていいようです。  要は今出してもらったお金は、将来面倒見てもらう時に生活費で返すといった感じでした。  結局心配して、「どうなの?」とつっこんで聞いたら夫に「お前は関係ない」とすごく叱られてしまいました。取り越し苦労とはこのことです。任せておけばよかったです。  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫の名義で夫の両親からの資金援助なので、贈与税は免除対象となりますが… 税法に「免除」という用語はありませんが、次のいずれかに該当するという意味でしょうか。 ・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm ・相続時精算課税選択の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >贈与として申告してしまうと、親からの住宅購入資金は免税でも、もしわれわれが夫の両親に… 日本語で贈与とは、もらってしまうことです。 税法うんぬん以前に、もらってしまったものを返済するという考え方がおかしいです。 >1.借金は借金だが、いつ返せるかもわからない借金なのでとりあえず贈与として… >2.夫に話して 両親と借用書を交わしてもらう… だからそれは矛盾した考えです。 あくまでも贈与として非課税の手続きをしておしまいにするか、最初から借金として市中並みの金利をつけて定期的に返済していくか、どちらかの選択です。 お書きのような、あるとき払いの催促なしでは、借金とは認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >この資金は後々返済予定になっています… 舅・姑さんが、いずれは返してほしいと言っているのなら、老後の生活費に充てたいという意味ではないでしょうか。 >もしわれわれが夫の両親に返済する際に夫から両親への贈与になり、結局贈与税がかかるのでは… 舅・姑さんがが何歳ぐらいか存じませんが、隠居暮らしがそれほど遠くないのなら、隠居後に生活費として子から親へ渡す分には、贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#204622
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すみません。確かに借金ですので贈与として処理することは矛盾しています。しかし、一旦借用書をつくってやるとなるとハードルがあがるのも事実でどうにかできないかと思ったわけです。(利子の件や下に記載のこと) そもそも私は全くこの借用契約に関わっていないので(名義上という意味で)、ここで私がでしゃばると夫の両親および夫に良く思われないということもあるのですが、現在 夫の毎年の確定申告の書類は私が作成しておりますので、放置もできないという状況です。 しかも、私がお金を出すと贈与税がかかるか登記の割合をどうするか考えなければならず、今回の住宅に関してはすべて夫の名義にしました。 (今後夫に養ってもらう人生になったときに、変更が面倒なので) 私自身としては、たとえ親子であってもきっちりお金の事はすべきと思いますが、そこは夫、夫の両親がそう思っているかどうかは分かりませんので、先にご回答いただいた方の方式でどうか聞いてみます。(年100万以内の返済)

noname#204622
質問者

補足

すみません。 1あるいは2にするかでどうするか迷っていました。 該当しているのは、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税です。

回答No.1

>返済する際に夫から両親への贈与になり、結局贈与税がかかるのでは?と疑問に思いました。 1000万以下なら、取りあえず、今回は両親からの援助として、贈与を受けた事として申告しましょう(贈与税は特別控除で0円になります) で、返す際は「毎年、100万円づつ、分割で返す」のです。その際、ご両親は「100万円の贈与を受けた」として毎年、申告します(贈与税は、基礎控除年間110万円があるので、控除されて0円になります)

noname#204622
質問者

お礼

回答有難うございます。 結局そういう風にした方が手続きは楽ですね 借用書をいまから作成して利子つけて・・ってなると親から借りる意味ないですよね。 夫に話して、年間100万以上返すことがあるのかを確認してみます。

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