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不動産の譲渡所得について

お世話になります。 譲渡所得の建物減価償却費の計算で下記のような式があります。 建物購入代金 × 0.9 × 償却率 × 経過年数 この、0.9っていうのはどこからでてきたのでしょうか? 何を根拠に0.9としているのでしょうか? 詳しく教えてもらえれば幸いです。

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回答No.1

 1-0.9=0.1=10%=残存割合=法律で定められている割合  減価償却資産の償却限度は90%までですので、取得価額に0.9を乗じます。  平成19年の税制改正により、残存割合・償却可能限度額が廃止され、簿価1円まで  償却可能となりましたが、これは法人、個人所得のうち事業所得・山林所得・不動産所得  の経費となる減価償却資産についてのみです。  従って、不動産の譲渡所得については、旧法通り残存割合10%を除いて減価償却する  こととなります。  

shinya1986
質問者

お礼

分かりやすく回答していただきありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#195579
noname#195579
回答No.2

この計算式は事業用の資産として(住宅兼事務所含む)使われていた場合のみです。 居住用の不動産の譲渡所得には使えないので。 前の人に追加です。

shinya1986
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 また、よろしくお願いします。