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譲渡所得

土地や建物の取得価格が分からないときは譲渡代金の5%という計算方法がありますが、これは土地や建物以外の全ての資産を譲渡したときに使える規定なのでしょうか? また、取得時期が分からない場合はどのようにして申告したらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • seaway
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回答No.3

  No.2の者です。 確かに短期で申告しておけば無難だとは思います。(その場合の取得年月日は空欄のままの方が無難です。不用意に年月日を記載したりすると後のトラブルの元にもなりかねませんので) 余談ですが、もし私でしたら立場上納税者の不利になるようなことは避けなければなりませんので(個人的にも避けたいです)、譲渡資産の種類(分離譲渡、総合譲渡)及び長期と短期との税額の差額にもよりますが、だいたいの取得時期が特定できており、それにより納税者が有利になるようでしたら、納税者にリスクの説明をし了解を得たうえで、その取得時期を元に申告します。 もしその取得時期について税務署の持っている情報や資料と相違していれば後日問い合わせはくると思いますがその時はその時ですし、もし税務署でも取得時期が分からなければそれで済みますので。 それから誤解の無いようにお伝えしておきますが、私は決して短期で申告することは否定しているわけではありませんのでご了承下さい。(短期で申告するのも一つの手法だと思っていますので)  

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  土地建物等以外の資産の取得費についても、所得税基本通達38-16(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/18.htm#02)で収入金額の5%で計算しても差し支えないとされています。(借家権及び漁業権等を除く) 取得時期が不明な場合ですが、譲渡資産を購入した時に売買契約書を締結している場合は、購入先(売主)側でも売買契約書を所持していると思われますので、そちらのほうへ事情を説明し写しをもらうか、不動産の場合であれば、登記簿謄本を取り寄せて所有権の移転の原因や日付で確認します。  

noname#14585
質問者

補足

有難うございます。取得時期なんですが、だいたいは分かるのですが、はっきりとはどうしても分かりかねる場合はやっぱり短期ということで申告しておいた方が無難でしょうか?その場合、取得時期はいつで申告したらいいでしょうか?

  • SSSIN
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回答No.1

>これは土地や建物以外の全ての資産を譲渡したときに使える規定なのでしょうか? 譲渡所得税の対象となる資産は、土地や建物以外(例えば、有価証券、自動車等)でも、取得価格が不明であれば、譲渡価格の5%で計算します。 >取得時期が分からない場合はどのようにして申告したらいいのでしょうか? 譲渡所得税は長期or短期で計算します。 所有期間が5年超or5年以下で判断します。 詳しくは下記URLをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto302.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto.htm

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