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建物附属部分の減価償却について

建物の敷地内にある庭、門を土地、建物の譲渡と同時に譲渡する場合、庭、門の減価償却はどうやって行うのでしょうか? 譲渡所得の減価償却で、建物(例:居住用/木造)だけなら償却率0.031を掛ければいいですが、そこに庭、門が付属する場合建物に含めて償却するのか、独立して償却するのか分かりません。 独立して償却するならどのように減価償却をするのかと思いまして。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

繰り返し、質問をされていますね。 建物を譲受けるのでしょうか? 譲り渡すのでしょうか? 譲り渡すと書いてあるので、質問の意味がわからないのです。 譲り渡すと資産がなくなるので、除売却処理をするので 償却することはなくなります。 譲り受けるのであれば、それぞれに値段があるのであれば 独立して償却すべきと考えられます。 門にしろ庭園にしろ、構築物に該当します。

eternalson
質問者

補足

譲渡所得の取得費の減価償却をする場合です。 建物、庭、門がその対象になった場合、庭、門の償却方法が 分かりません(建物は上記の通り分かりますが)。 質問の趣旨としては、庭、門の償却方法についてということで お願いします。

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