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譲渡所得の内訳
譲渡所得の内訳書(計算明細書)「土地・建物用」の用紙の2、に譲渡(売却)された土地・建物の購入(建築)代金などについて記載してください。 と書いてあります。 建物の償却費相当額を計算します。という項目があるのですが、 建物の購入・建築価格x0.9x償却率x経過年数=償却費相当額(円) この償却率はどうやってだすのか教えてください。 よくわかりません。よろしくお願い致します。
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No.4の訂正です。 >No.1です。補足します。 →No.2の誤りでした。すみません。
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- ike0123
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No.1です。補足します。 >建物の購入・建築価格x0.9x償却率x経過年数=償却費相当額(円) 上記は、マイホームなどを譲渡した場合の償却費相当額の計算式です。 この場合の償却率は、事業用・賃貸用など業務用建物の法定耐用年数の1.5倍の償却率で計算しますからNo.2に記載の償却率となります。 事業用・賃貸用の建物を譲渡した場合については、事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入される償却費の累計額が償却費相当額になります。
減価償却には、定率法と定額法がありますが、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法しか採用できません。 耐用年数は、下記のページからわかります。 構造別になっていますから、選択してください。 http://www.towa-fudosan.co.jp/zeikin/menu/8/8-1.html 耐用年数に応じた、償却率は、参考urlをご覧ください。
- ike0123
- ベストアンサー率33% (5/15)
税務署で配布している「平成14年分譲渡所得の申告のしかた(記載例)」のP27に説明がありますのでご覧ください。 〔非業務用建物(居住用)の償却率〕 木造:0.031、木骨モルタル:0.034、(鉄筋)鉄骨コンクリート:0.015
- ururai
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確定申告の書き方の説明書に償却率一覧があると思います。定額法と定率法があります。マンションであれば、償却期間47年の償却率を使います。
お礼
了解しました、何にしろ初めてで解からないことばかりです。ありがとうございました。
お礼
了解しました。 ありがとうございました。