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譲渡所得の未償却残高について
譲渡所得の内訳書で取得費を計算する場合について教えていただきたいのですが、内訳書の計算式では取得価額の10%を残存価額として残すようになっていますが、減価償却の計算をすると経過年数によっては当初の購入金額を上回ることがあると思います。 この場合、現在の減価償却の制度では、内訳書の計算式にあるとおり10%の残高を残しておくのでしょうか? それとも0計上をするのでしょうか?
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> 減価償却の計算をすると経過年数によっては当初の購入金額を > 上回ることがあると思います。 ありません。 償却限度額というものがあります。 有形固定資産であれば、取得価額の5% (この4月1日以降はじまる会計年度では、1円までになります) 無形は0です。 従って、上回るということは、決してありません。
お礼
よく分かりました。 ありがとうございました☆