• ベストアンサー

その場で即解雇帰宅は可能?

知人が社長の給料不払いに抗議したため、一か月の解雇予告手当を渡され、その場で作業着を脱がされ、パンツいっちょで解雇され、車で帰宅したらしい。 たぶん文句の付け込むところや、感情的な部分もあったでしょうけど、いくらなんでも、あまりにもひどすぎるような気がします。労基に行ったところ、解雇予告手当があれば解雇は問題ないだそうです。 これってほんとですか?ひどすぎませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

ひどいと思うのであれば、不当解雇で争うことはできます。 その解雇の前にある程度の指導やもう少し軽い処分(始末書など)なしにいきなり解雇では裁判で勝てる可能性はあります。 ただし相手も最高裁まで争うかもしれませんからその間の費用とエネルギーは非常に大きくなります。 それを覚悟すれば可能です。 ただし現実には勝っても復職は困難でしょう。多くの場合は和解をしてある程度の一時金を支払ってその代り復帰は諦めるということです。 この現実をよく調べてから友人にアドバイスされてはいかがでしょうか。 パンツいっちょで解雇されというのはたぶん制服を脱がされたということでしょうね。その事実をよく聞かないとそれがひどいかどうかはわからないですね。(普通制服は貸与で退職時には返すものです)

その他の回答 (3)

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.4

まず 不当解雇かどうかは別として 解雇予告手当を支払えば 労基法上は問題ない。労基署に言っても無駄 次にパンツ一丁で帰された クビが確定したら制服を返すのは当然として、会社まで制服姿で通勤しているのかい(それはそれで会社備品の私的流用になるけど) そうでなければ 制服を返して 私服に着替えて帰ったんだろう。着替えるまでの数分間は パンツ一丁というか 下着姿にはなったんだろうけど・・・。言葉のアヤを真に受けることは出来ないし 不当解雇かどうかは それまでの経緯を聞かなければ判断できないが それこそ水掛け論だよ。裁判に掛けるより仕方ないが 経費倒れだよ

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

労働契約法には不当解雇しちゃだめっていう文があるようですな。 労基法には、毎月賃金を払わなければならんつう下りもありまんな。 問題になるのは解雇理由でしょう。おまけでパンツ一丁にされたからパワハラと強制わいせつとかなんかで訴えましょう。(社長はゲイなのか?w) 労基署なんてあなた、何の役にも立たんって。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 労基に行ったところ、解雇予告手当があれば解雇は問題ないだそうです。 労働基準法では「不当解雇しちゃダメ」って条文は無いです。 労働契約法なんかでも、会社が「解雇に足る合理的な理由がある」って言い切っちゃうなら、その理由については労基署は判断する立場に無いので、裁判で争うしかないって話になるとか。 パンツいっちょの件は、その場で警察呼ぶとかすべきだったと思います。 今更だと、その知人が会社の指示に同意して、あるいは自分で作業着脱いで車で帰宅したとかって話にしかならないと思います。 まぁ、感情的になってると、そこまで頭回らないものですが。