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不当解雇で悩むアルバイトの皆様へ
- 小さな会社でアルバイトとして働いていた私は、突然社長から解雇されました。理由は私と社長の性格の不一致とされましたが、私は毎回言葉遣いに気をつけており、社長も問題ないと言っていたので驚きました。解雇が不当だと感じ、解雇通知を書いてもらうよう頼みましたが、社長は私に対して嫌味を言い、解雇通知の書類を書かないと言いました。私はこのまま社長との関係を続けることができず、解雇予告手当てを受け取って退職したいと思っています。皆さんの助言をお願いします。
- 私は小さな会社でアルバイトとして働いていましたが、ある日突然社長から解雇されました。理由は社長との性格の不一致とされましたが、私は言葉遣いに気をつけており、毎回丁寧に接していました。解雇が不当だと思い、解雇通知を書いてもらうよう頼みましたが、社長は嫌味を言いながら拒否しました。私は社長との関係が悪化しているし、このまま働くことはできないと感じています。解雇予告手当てをもらって退職したいのですが、どうすれば良いでしょうか。
- 私は小さな会社でアルバイトとして勤めていましたが、ある日突然社長に解雇されました。理由は私と社長の性格の不一致と言われましたが、私は言葉遣いには気をつけており、毎回謙虚な態度で接していました。解雇理由が理解できず、解雇通知を書いてもらうよう頼んだところ、社長は嫌味を言いながら拒否しました。私は社長との関係が悪化しており、このまま働くことはできないと思っています。解雇予告手当てをもらいたいと考えていますが、どのように対処すれば良いでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
アルバイトを始める時の契約期間はどうなっていますか? 他の方も書いていらっしゃいますが、日雇い扱いや1週間ごとなどで契約を更新していく等の雇用形態だと、不当解雇とは認められないかもしれません。 ただ、始める時に雇用契約書(もしくは労働条件などを示した書類等)に雇用期間の明確な記載が無い場合や、そもそもそれ自体が無い場合(アルバイトなどだといい加減で書類をくれないところが多いです……)は、不当解雇の可能性が高いです。 基本的に懲戒解雇以外は、最低30日前に雇用解雇通告をするよう、法律で定められています。明日からこなくていいというのは法律でも認められていませんし、解雇通知を出さないのは、解雇日をあいまいにして、解雇予告手当てを支払わなくてもよくするためとも受け取れます(参考URLを見てみてください) 不当解雇かどうかも含めて、会社と話し合いができないようなら、労働基準監督署に一度相談されてみることをお勧めします。
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- lop_lop
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不当かどうかは雇用契約によります。 日給月給(時給も同じ)で、日々更新するのなら。不当ではないです。 雇用期間が決まっていて満期になっていないのなら不当になります。 ちなみに「もう来なくていい、明日から来る必要はない」を真に受けないで ください。「これからは会社(社長)の意思通りに仕事をしなさい」 という意味で言っているハズですから。
お礼
回答ありがとうございます。 電話で、採用しますので次の日からすぐ働いてくださいと言われ、次の日からすぐ働き始めました。 契約書のような書類系はなにも交わしておりません。 「もう来なくていい、明日から来る必要はない」の他にも 「また他にアルバイト雇うから。」とも言われました。 給料も月末締めの五日払いなのに、言われてすぐ渡されました。 お疲れ様と言われた時にとてもニヤニヤしながら言われて 不快に思ったのを覚えています。 ですので、「これからは会社(社長)の意思通りに仕事をしなさい」 という意味には自分はとてもとれませんでした。 私の説明不足ですみません・・・。
- clash0511
- ベストアンサー率26% (188/714)
書いてある事柄だけで判断することは困難ですが、気になりますのが >私は何でもはっきりと言うタイプなので社長には、言い方がきつかったら言ってください。失礼な事を言っていたら言ってください。と毎回言っていました。 という部分です。 アルバイトの立場で社長に言えるセリフではないでしょうね、普通。 不当解雇と言えばそうなのかも知れないし、そうじゃないかも知れないし、 質問者が働きたくないのであればそのまま辞めれば良いと思うし(解雇通知って必要なものですか??)、何だか質問者のマイルールばかり強調されてるようで、そんなんだったらさぞ社長さんも雇い続けたくないだろうなあと感じました
お礼
回答ありがとうございます。 もうそこでは働きたくはないので、解雇予告手当てを貰って終わりにしたいです。 >そんなんだったらさぞ社長さんも雇い続けたくないだろうなあと感じました 私もそう思います。ですので、なぜまた明日からくればいいと言うのかわかりません・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 参考URLとっても為になりました。自分でも色々勉強してみました。 社長の気分次第で解雇や解雇撤回なんてやはり許されない事ですよね・・・。 解雇権の乱用と言うのもあるというのを初めて知りました。 仮に解雇でないと言えば退職勧奨に該当するというのも見つけました。 限度を超えた勧奨は退職強要だそうです。 「雇用契約書」も「解雇通知」も交付してくれない会社ってやはりおかしいのですね。 解雇予告手当と解雇通知書の交付、支払いを内容証明郵便で送ると良いとあったので送ることにします。現金書留と郵便にて支払、証明を請求するつもりです。法的期間が請求日から7日以内らしいので1週間という期限もつけます。 期限までになんの音沙汰もなければ労働基準監督署に相談に行こうと思います。 嫌な思いはしたけど、とても勉強になりました。 本当にありがとうございました。