• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告手当請求金額について)

解雇予告手当請求金額について

このQ&Aのポイント
  • 解雇予告手当請求金額の算出方法について疑問があります。
  • 質問者は過去2ヶ月の休業中で給料を受け取っていないが、通常の計算方法で解雇予告手当を請求できるかどうか知りたい。
  • 同じような事例について検索したが情報が見つからず、助言を求めている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

まず月極め賃金でしたら、締め日10/15から3ヶ月さかのぼり、10/15、9/15、8/15の締め日を基準にもらった総額(保険料・税引き前)を、7/16~10/15の暦日数(92日)で割ったのが求める平均賃金です。 その間に労災休業、産前産後休業、育児介護休業期間があれば、その期間と賃金は含めませんが、質問者さんの休業は私傷病なので、救済措置がありません。 あるのは、休業前に日割り計算された期間があれば、その部分の賃金を、その期間の労働日数で割った6割を下回ることができないというものです。 私傷病休業がなければ、簡便計算で180千円/30日=6千円です。しかし上記期間のうち実際の休業期間と減額がわからないので、計算してみてください。 求めた金額の30日分が、最低限の解雇予告手当となります。

nekoneko0308
質問者

お礼

丁寧な回答 本当にありがとうございました。 勉強になりました。

nekoneko0308
質問者

補足

早々の回答 ありがとうございます。 >まず月極め賃金でしたら、締め日10/15から3ヶ月さかのぼり、10/15、9/15、8/15の締め日を基準にもらった総額(保険料・税引き前)を、7/16~10/15の暦日数(92日)で割ったのが求める平均賃金です (1)8/15〆 8月分給与支給額18万、9/15〆 9月分給与支給額67,500円、10/15〆 10月分給与支給額 0円なのですが、 kgrjyさんが教えてくれた計算方式ですと 3ケ月総額が247,500円÷92日=2,690円×80,700円が解雇予告手当でいいのでしょうか? (2)それとも10月分給与は支給されていませんが、その金額も足して427,500円÷92日=4,647円×30日139,410円になりますでしょうか? もらった総額と書いていただいているので、(1)だと思うのですが・・・・・ >あるのは、休業前に日割り計算された期間があれば、その部分の賃金を、その期間の労働日数で割った6割を下回ることができないというものです (3)9月分給与にあたいすると思うのですが、出勤日数3日欠勤15日有給6日=24日(勤怠) 支給額が基本給37,500円、職能給11,250円、調整手当15,000円、通勤手当3,750円計67,500円です。 欠勤になっているのは、私が診断書を提出するのが遅れた為、欠勤扱いになっています。 私傷病休業は、申請中で健保協会へ他に聞きたい事もあったので日額支給額を確認したところ、4,000円/日額と教えてくれました。 この金額は、差し引きするのでしょうか? >私傷病休業がなければ、簡便計算で180千円/30日=6千円です。しかし上記期間のうち実際の休業期間と減額がわからないので、計算してみてください。 休業期間は、8月17日~解雇日まで休業期間です。 お手数をおかけしますが、減額の計算方法は、どのように計算すればいいのでしょうか? 質問ばかりで大変恐縮ですがよろしくお願いいたします

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

補足前段は、10/16以降の賃金は含めません。 後段は、出勤3+有給6=9で、9月分賃金67500円を割りその6掛け(67500÷9×0.6=4500)と、8月給与を総暦日数で割った額(18000÷92=1956.5)の合計額(4500+1956.5)と、先にもとめた額2690円のどちらか大きい方となります。 あと#2さんのからみでお答えすると、就業規則に休職の定めがあり、その期間が満了すれば、当然(自然)退職となります。解雇といった面倒なやっかいごとを引き起こすのをさけるためです。社長の口から解雇といったのであれば、解雇予告手当と解雇理由書を請求してください。休職期間満了なら、手当はもらえず、退職証明しかでないでしょう。

nekoneko0308
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございました。 確かに社長の口から解雇といわれました。 回答ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

気になったので 休業と書いてありますが 私傷病での休職制度は会社の就業規則にあるのでしょうか? 産業医の労務不能というコメントはあって 会社と相談して休職期間もきめて休職したのか 私傷病での欠勤なのか。 傷病手当金は健康保険が支給するものなので 会社は関与しません。(出勤していないことを証明するだけ) 会社の休職に関する就業規則が明確でないと 解雇予告手当が当然の権利といえない場合もあります。

nekoneko0308
質問者

補足

お気遣いありがとうございます。 会社の就業規則にあります。2週間以上出勤出来ない場合は、医師の診断書の提出が必要であると記載されています。 会社から、診断書を提出するようにも指示がありましたので提出しました。

関連するQ&A