• 締切済み

会社が解雇を認めてくれない

勤めていた会社より、解雇?をされたのですが 解雇予告手当てを払いたくないため、解雇扱いにはしない と言われ困っています。 解雇ではないなら、そのまま勤め続ければ…とも思われるかも しれませんが、出勤した当日に 「こういう理由で、もう辞めた方がいい。今日迄の給料払うので、もう帰って」 という事を言われ、監視の中、机の中の私物を片付け 社員や社長の前で、(今までお世話になりましたの)挨拶をするよう 促されて、帰りました。 会社は解雇という言葉を使わないようにしています。 そして依願退職という形をもって、自分を自己都合退社という 扱いにしたいようです。(退職願を書く事は拒否しました) 監督署からも「解雇の事実をはっきりさせること」と言われています。 予告手当てを払いたくない会社に どうすれば、解雇という事を認めてもらえるでしょうか?

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.7

今の状態は、法的にみると「解雇されていない」「勤務継続希望」という普通の状態です。 したがって、辛いですが、出勤しなければなりません。勤務拒否をされればそれでいいのです。 こういうときは裁判所へ「地位保全・賃金仮払」仮処分を求めるわけですが、予告手当請求を目的とする場合、手段としては大なたを振るうものといえます。 したがって労働局での「あつせん」が妥当でしょう。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html なお、あっせんは調停のようなものですので、相手を参加させるには相応の工夫が必要です。「法律で有利」な点はさておいて、このままトラブルが高じていけば会社が、(予告手当を支払っておけばそれで済んだものを、それ以上のダメージを受けなければならない)ということをきちんと伝えられなければならない。そうでなくば、参加して、あっせんで解決しようという会社は少ないわけです。 単身では難しいと思われますので、代理人が必要です。参考URLのところはよく知りませんが、このような活動は社労士の中で進められています。費用がかかりますので、相談料はいくらか、報酬は手続き報酬があるのか、成功報酬のみか等聞いて依頼してみればどうでしょうか。これでダメなら、ユニオンか。弁護士が受任する案件とも思えないし‥。また、簡裁事件として司法書士に頼んでもいいが、長引くとコスト的に合わないため、依頼人か書士かのどちらかが泣くことになる。 なお、労働事務所[=相談センター]の解決件数も増加傾向にあり、ユニオンの前に入れてもいい。 あるいはスタート地点に帰り、いついつまでに就業拒否をやめること、勤務環境を戻すこと、そうしないときは解雇と解釈しますので予告手当てを支払うこと、ならびに不法な就業拒否を行ったとして損害賠償100万円支払うことの内容証明を送り、相手の出方を待つ。(内容証明は当事者を拘束しますので、戦術があいまいだとお薦めしません。)上記であれば、監督署が動けるようになるのではないかと思われます。

参考URL:
http://www.roudou-sr119.jp/
  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.6

>行政書士"に" 送るのですか? 行政書士と相談の上、書面を作成し、会社に送るという 意味でよろしいでしょうか? →すいません そうですね作成させて会社側に送ります。 代書費用も安いので弁護士に依頼するより 全然まずは頼りになる一手ですね。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.5

 労使紛争あっせん、労働審判という手もあります。このカテゴリの直ぐ下の項目にも書きましたのでよろしければご覧下さい。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4566)
回答No.4

>>会社が解雇を認めてくれない 上司が ですよね 解雇となって次の就職がうまく行かなくなるのと 3ヶ月分の給料 どちらが得か考え直して下さい。 私も無料の弁護士は初耳でした。

  • RGM_79SP
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.3

再三者と一緒に再度話し合いに行くという手もあります。 そのときに、会話の録音か録画をさせてもらうことです。 もちろん、最初の許可を取るところから記録してください。 許可がなければ、なぜ許可をくれないのかを聞いて、その理由を記録してから止めましょう。 と言うふうに地道に証拠を集めてそれを持って監督官庁か弁護士さんに相談してください。 私も若いころに解雇を自己都合退職にされたことが有りますが、親族で弁が立ち見た目も悪そうな人に一緒に行ってもらい解決しました。 もちろんそっち系の人ではありませんし、強要もしていません。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

上司に「こういう理由で、もう辞めた方がいい。今日迄の給料払うので、もう帰って」と言われてあなたも了承したのであれば、解雇でしょう。自己都合退職ではないです。 なので、会社は3カ月分の給与を支払わねばなりませんね。 労働基準監督署にキチンと経過を伝えましたか? そして、自分の力では会社は動かないので、と言って、アドバイスを受けましょう。当然会社は「あなたが勝手に辞めた」と言うでしょうがね・・・・ それを覆すような証言は得られますか?同僚とか・・・・ これがなかなか難しいのです。同僚はまだ会社にいますからね~。 まあ、徹底抗戦しましょう。会社のやり方が気に入らなければ裁判と言う手もあります。 無料の弁護士に相談するのも手でしょうね。 とにかく、泣き寝入りはせず頑張って下さい。

masato_koc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。現在、監督署には 何度か相談済みです。…が、やはり、解雇という事をはっきり 認めさせなくてはならないようなので困っています。 過去にも、同じ様にイキナリ解雇されたり、自己都合で退社した 人もいる会社なので、実態を知らせる為にも泣き寝入りはしたくないです。 現在、会社から「予告手当を受け取らない」という事を一筆書けと 言われているので、断るつもりです。 無料の弁護士がいるというのは知らなかったので、調べてみたいと思います。

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

行政書士に脅しめいた法律的な文言を書かせた 書面を送るべきです

masato_koc
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 行政書士"に" 送るのですか? 行政書士と相談の上、書面を作成し、会社に送るという 意味でよろしいでしょうか?

関連するQ&A