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解雇予告通知について
解雇予告通知について質問です。 今年4月1日に新卒で入社した会社から解雇を言われました。 解雇理由は遅刻と無断欠勤で会社ではたらくという意思がないため という理由でした。 4月18日金曜日に欠勤をし、時間が遅くなりましたが会社に連絡しました。 その時に部署の先輩に土日は休みだから翌週月曜日に最終的にどうするのか社長と話し合えという旨を聞き、21日会社に行き社長と会ったのですが取り合ってもらえませんでした。 社長の言い分は無断欠勤をしたのだから欠勤をしたその日に解雇予告通知を書面で郵送したと言いました。でも、月曜日の時点ではまだ私は解雇予告通知を手にしていないのでなんのことか分かりませんでした。 社長はもう来なくていいと言いました。 22日に解雇予告通知が届き、解雇予定日は5月20日でした。 この場合は30日以上前に通告したとなり、給料はもらえないのでしょうか? 給料日が20日締めの28日払いなので4月28日に給料は入りましたが5月20日までの給料は出ないのでしょうか? 4月18日以降は会社に出勤していません。 来なくていいと言われたので。 文が乱雑に なってしまいましたが18日にクビのはずなのになぜ、5月20日が解雇予定なのでしょうか?会社は解雇予告手当を払いたくないからでしょうか?
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解雇の正当性はありません。 いくらなんでもたった1日の事で解雇は不法行為です。指導する義務が会社にありますから。 それに解雇予告は相手に到達した時点で有効ですから争う余地はあります。 少なくとも来なくていいと言われた事で休んでいる期間の休業補償(平均賃金の3分の2)は確実に請求出来ます。 但し、来なくていいという言葉の言った言わないという争いが起こる余地はあります。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>22日に解雇予告通知が届き、解雇予定日は5月20日でした。 >文が乱雑に なってしまいましたが18日にクビのはずなのになぜ、5月20日が解雇予定なのでしょうか?会社は解雇予告手当を払いたくないからでしょうか? 30日前の解雇予告に2日足りません。ですから2日分の解雇予告手当の支払は必要です(umeko10さんは2日分の解雇予告手当の支払を請求できます)。 >4月18日以降は会社に出勤していません。来なくていいと言われたので。 5月20日の解雇日までは出勤可能だったのです。出勤していなければ給料はでません。 なお、たまの遅刻・欠勤程度で解雇されたのならば、解雇権の濫用で「解雇は無効」あるいは不当解雇による経済的損失・精神的苦痛に対する「補償金の支払」を民事的に主張することは可能です。裁判外で主張するには無料で労働局の「助言・あっせん」を利用できます。但し、「助言・あっせん」には強制力がないのが“玉に瑕”です。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>今年4月1日に新卒で入社した会社から解雇を言われました。 通常未だ、正社員でなく試用期間中ですね。 >解雇理由は遅刻と無断欠勤で会社ではたらくという意思がないためという理由でした。 解雇の正等な理由として、社会一般的に認められた解雇原因です。 懲戒解雇処分とまでは、なりません。 >この場合は30日以上前に通告したとなり、給料はもらえないのでしょうか? 解雇の場合、30日前に通告した場合は解雇手当を支払う法的義務はありません。 30日以内に通告した場合は、一か月分の給与を解雇手当として支払う事が法律で決まっています。 >5月20日までの給料は出ないのでしょうか? 会社側から出社拒否にあっているのですね。 就業規則を確認して下さい。 就業規則が無い場合は、基本給(各種手当て無し)の6割程度が支払われるでしよう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
4月18日に解雇された訳ではないので、解雇予告手当てはもらえません。 > 4月18日以降は会社に出勤していません。 > 来なくていいと言われたので。 会社都合の休業ですので、通常賃金の6割以上の休業手当を受け取る権利があります。
お礼
ありがとうございます。 休業手当がもらえるとは知りませんでした。 これで少し安心できました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 自分が起こした件で、情けないのは分かっていますが、不安でした。 明確に答えて頂きありがとうございました。