• 締切済み

年末調整の訂正

一人法人しています 特例で、所得税は1月7月納付です 今月に1月納付の時に、年末調整による超過税額を記入忘れで多く納付してしましました 保険料控除を計算してませんでした 1月末までに提出する書類は保険料控除も計算済みです 週明けにでも提出しますが、超過税額分はどのように調整すればいいでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

実は私も源泉所得税の過納付してしまい 年始早々に税務署に出向きました。 還付申請する場合 念のために 納付済証(銀行で納付時に押印てもらった)と 計算間違った金額の詳細のわかる書面と正しく計算した書面 (私は源泉徴収簿を誤と正で2枚持参) 3つのコピー(もちろん税務署にてコピー)と理由書のような書面を記入しました。 その際に還付なので還付先がわかるように通帳等持参されると良いと思います。 認印も押印しました。 年始早々気がついたので 還付申請した後に税務署へ正しい支払調書等を提出できました。 ただ還付金はまだ入金されてないんで今月分給与時に立替て還付処理をする予定です。 今後は慌てずじっくり見直すことが大事だと痛感しました。 回答違いでしたらすみません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

次のいずれかです。 1 誤納付額の還付請求書を提出。 2 平成26年1月分から6月分の給与から天引きした源泉所得税を7月10日に納付する際に「年末調整超過額」として控除する。

関連するQ&A