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教えてください。扶養について

はじめまして 今年10月に結婚し、入籍するのですが、どうしても不明な点があります。  妻となるAは、21歳現在父親の国民健康保険に扶養で加入中です。  Aは今年4月より専門学校を卒業し就職して働いておりますが、社保の無い会社に勤めています。  月収12万3千円ほどです。 1)年収130万を超えてしまいます。例え4月から  働いていても無理ですか? 2)学校卒業し就職して現在父親の扶養ですが、大丈夫でしょうか? 3)Aは扶養とならない場合国保の保険料および年金 を払っていくこととなるのでしょうか? 4)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.7

1)年収130万を超えてしまいます。例え4月から  働いていても無理ですか? 税金の扶養と異なり社会保険の扶養は、今後12ヶ月の収入が130万以上の見込みとなったときですから、就職してその月給が108333円(=130万/12ヶ月)以上ならば扶養に入ることは出来ません。 2)学校卒業し就職して現在父親の扶養ですが、大丈夫でしょうか? 国民健康保険であれば扶養の概念はありません。国民年金はご本人か世帯主のお父様が支払っていて、国民健康保険の彼女の分の保険料も世帯主の父親に請求されています。 3)Aは扶養とならない場合国保の保険料および年金 を払っていくこととなるのでしょうか? そういうことです。 今年10月にご結婚されて、ご質問者が世帯主となりますと、このときより彼女の国民健康保険料の請求はご質問者宛てにきます。(擬制世帯主といい、国民健康保険は世帯主本人が加入していなくても世帯主に請求が行きます)

その他の回答 (6)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.6

三たび#1です。 >今年10月に結婚し、入籍するのですが ということですので、お父様の扶養ではなく、ご結婚された方の扶養になりますね。 この場合、ご主人が厚生年金に加入されていれば、年金の方も第3号被保険者にすることができます。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.5

#1です。 >扶養から外して国保に加入していても >もし会社を辞めるとなった場合はどうなるのでしょうか? お辞めになって、収入の見込みがなくなった時点で、お父様の扶養になることが可能です。 ただし、国民年金の方は、配偶者しか扶養という制度がありませんので、支払う必要はあります。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

1) 12月末締めの年収が130万円ではなく、向こう1年間の年収が130万円を超えると、社会保険上の扶養にはなれません。 何月から働いたからとか、12月末締めの年収は○円だから、とうことで決めるものではありません。 極端な例ですが、11月までは無収入でも、12月から継続して「毎月108,000円以上の収入」が発生すると、12月締めの年収は「その年は、12月の給与のみ」=108,000円でも、向こう1年間の年収が130万円を超える見込みなので、扶養にはなれません。 #上記の例の場合、12月末締めの年収が103万円以下なら、税法上の扶養にはなれます。 2) 本来なら、月収12万3千円の収入を得るようになった段階で、扶養にはなれません。 ただ、国民健康保険だと、どうかな……扶養ではない形で加入することになるかも。 3)そういうことになります。

idatti8199
質問者

お礼

大変分かりやすくてありがとうございました。 感謝いたします。  また何かありましたらよろしくお願いいたします。

idatti8199
質問者

補足

また 扶養から外して国保に加入していても もし会社を辞めるとなった場合はどうなるのでしょうか?

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

#2です。誤字訂正 > 自動的に「矯正的に」加入となります。 自動的に「強制的に」加入となります。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

1)無理です。社会保険の扶養云々は、年収よりも月収約10万8千円を越えた時点から、自動的に「矯正的に」加入となります。  会社によっては、社会保険料は会社と折半なので、負担が増えるために加入させないところが多いようですが、これは違法です。 2)上記理由から、大丈夫ではありません。   いずれ税務署から追徴課税されます。 3)社会保険料を自ら払う必要があります。   または、働く時間数を減らし、月額10万8千円を超えないようにするか。 4)もあるの?

idatti8199
質問者

補足

ありがとうございます。  大変やくに立ちました。 ただ そうなると控除は難しくなるのでしょうか? 無知で申し訳ありません・・・

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

社会保険の扶養は、年収130万円が見込める収入になった時に抜けることになります。 ですから.... 1)ダメです。 2)大丈夫じゃありません。 3)払っていくことになります。