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扶養控除から外れるタイミング
今は親の国民健康保険の扶養です。 今まで扶養控除内でしたが、 10月末から仕事を変えて、11月の給料は11万、12月は15万程度の予定です。 11月は働き始めということで余裕を持ったシフトで、12月から通常のシフトで入ります。 15万平均でいけば、年で扶養控除内を超えます。 今の職場は社保完備です。 扶養から外れるのは、どのタイミングですか? 年計算で超える月収をもらった時からか、 実際に年収が超えた時なのか、教えてください。 また、その場合の手続きを教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…今の職場は社保完備です。…扶養から外れるのは、どのタイミングですか? ***** ◯【税金の制度】の「控除対象扶養親族(こうじょたいしょうふようしんぞく)」に該当しなくなるタイミングについて 「(税金の制度の)控除対象扶養親族」に該当しなくなるのは、「(1月~12月の)年間の合計所得金額」が【38万円】を超えたときです。 ----- (詳しい解説) 「控除対象扶養親族」の条件は、以下のリンク先に記載されている【4つ】です。(「加入している公的医療保険の種類」は条件にありません。) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 条件の1つである「年間の合計所得金額」は、その名の通り「(1月~12月の)1年間の所得金額の合計額」のことです。 ここで言う「所得金額」は、「収入の金額」から「必要経費」を差し引いた【残りの金額】のことです。 ・収入金額-必要経費=所得金額(≒税法上の儲けの金額) --- なお、「所得金額の計算方法」は、「所得の種類」ごとに違っています。 「(税法上の)所得の種類」は、大きく分けて「10種類」ですが、「誰かに雇われて仕事をして受け取る報酬」は、【給与所得】というものに分類されます。 「(税法上の)給与所得に該当する収入」の場合は、実際にかかった必要経費【ではなく】、あらかじめ決められた【給与所得 控除(きゅよしょとく こうじょ)】というものを「必要経費」の代わりに差し引きます。 (参考) 『所得の種類と課税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm ***** ◯【健康保険の制度】の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」に該当しなくなる(資格を失う)タイミングについて 「健康保険(や公務員の共済組合など)の被扶養者」の資格は、「(自分が勤務している事業所が加入している)健康保険」の「被保険者(ひほけんしゃ)」になったときです。 ※「被保険者」は、「(被扶養者ではない)加入者本人」のことです。 ----- (詳しい解説) 「健康保険(や公務員の共済組合など)の被扶養者」の資格は、【収入の金額にかかわらず】、「(自分が勤務している事業所が加入している)健康保険」の「被保険者」になったときに失います。(一般的には「就職した日」です。) ちなみに、「被扶養者の制度」は、「国民健康保険(国保)」には【無い】制度です。 つまり、「国民健康保険(国保)」は、「組合国保」「市町村国保」のどちらの場合も、加入者全員が「被保険者」ということになります。 ※なお、「組合国保」の場合は、「組合員の家族の被保険者」のことを「扶養家族(ふようかぞく)」というような呼び方をすることがありますが、【保険料無料】の「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」とは【異なります】。 --- では、「国保の被保険者」が、「(自分が勤務している事業所が加入している)健康保険」の被保険者になったときはどうなるのかと言いますと、やはり、(国保の被保険者の)資格を失います。 ということで、【就職して健康保険の被保険者になったら(加入したら)】、「(被扶養者として)加入していた健康保険」、あるいは「(被保険者として加入していた)国保」の「運営者(保険者といいます)」に届け出が必要になるということになります。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html ※「国保の保険者」は、「組合国保→各国保組合」「市町村国保→各市町村(東京23区は各特別区)」です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 *** 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html ※「味の素健康保険組合の【独自ルール】」も含まれていますのでご注意ください。 --- 『国民健康保険|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>扶養から外れるのは、どのタイミングですか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ------------------------------------------- >今まで扶養控除内でしたが… 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >実際に年収が超えた時なのか… 1. 税法の話であれば、大晦日の現況で判断します。 >その場合の手続きを教えてください… 1. 税法の話であれば、親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、あなたを控除対象扶養者として申告しないだけのことです。 控除対象扶養者になるかならないかは、親の所得税・住民税に関わるだけの話であって、被扶養者 (あなた) には何の関係もないことです。 税法上の扶養うんぬんに関して、あなたには何も手続きなどすることはありません。 強いていうなら、今年の所得見積額をきちんと親に伝えることぐらいです。 ------------------------------------------- >今は親の国民健康保険の扶養です… 2. 社保の話であれば、国保に扶養の概念はありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。 被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >今の職場は社保完備です… 2. 社保の話であれば、親にきちんと言ってありますか。 親が国保から 1名抜ける手続きを市役所でしていますか。 ------------------------------------------- なお、3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 親にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- coco1701
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>今は親の国民健康保険の扶養です。今まで扶養控除内でしたが ・親御さんが国民健康保険で貴方も国民健康保険なら、健康保険の扶養(130万)に関しては何ら関係はありません (上記の130万は親御さんが会社で健康保険に入っており、貴方がその扶養に入っている場合(この場合、貴方の保険料は0円)に関係する金額です 国民健康保険には扶養の制度はなく、貴方にも保険料が発生しており、その請求は親御さん宛に着て、貴方の保険料は親御さんが負担しています) ・関係があるのは、親御さんが所得税の扶養控除(貴方の給与収入が年間:1/1~12/31、103万まで)を受けられるかどうかです(貴方の給与収入の金額によります) (注:上記の扶養控除は貴方の年齢が16才以上23才未満の場合に該当します・・以下の記載も同様) >今の職場は社保完備です ・10月末入社で、社会保険に加入したのなら、速やかに国民健康保険の脱退届を出して下さい 貴方の国民健康保険の保険料は10月分から支払わなくとも良くなりますから ・親御さんが、貴方に関する扶養控除が出来るかどうかは、貴方の今年の1/1~12/31の収入が103万までの場合は、扶養控除が出来、103万を超える場合は出来ません 親御さんは明年、確定申告をするでしょうから、その時に該当すれば扶養控除の申請をするし、該当しなければ申請が出来ないとゆうことになります