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夫を扶養に出来るか否か
夫が現在夜間専門学生です。 私は5月から契約社員として働いています。 今の月収から計算すると年収270万円くらいの予定です。(実際には5月からなので今年はそんなにいきません) 夫は昼間の仕事を辞めて研修に入るのですが、一応税引き前10万円くらいの給料が出る予定になっています。 今まではだいたい月15万円くらいの収入でした。 この場合、私の扶養に夫を入れることは出来るのでしょうか?健康保険だけでなく年金も第三号として入れるのでしょうか? 子供が二人いるのですが現在は夫の扶養になっているのを私の扶養に入れたいです。 扶養に入れないようでしたら研修も断念しなければならないような状態でどうすれば良いのか困っています。 アドバイスをお願いします。
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社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、被保険者の収入の2分の1以下の場合ですから、月収が108千円以下であれば、夫を扶養に出来ます。 この場合、健康保険はもちろん、年金の3号被保険者にもなれます。 ただし、この規定は「政府管掌健康保険」の場合で「組合健保」(**健康保険組合)の場合は、組合によっては、年齢によって不法にできないなどの制限がありますから、健康保険組合に確認する必要が有ります。 又、所得税では、1月から12月までの年収が103万円をこえると扶養(控除対象配偶者)には出来ません。 ただし、夫の年収が141万円以下であれば、所得の額に応じて配偶者特別控除をあなたが適用される場合があります。 年末調整の際に申告するか、確定申告の時に控除出来ます。 なお、給与所得は次のように計算します。 給与収入-給与所得控除(収入が約162万円までは一率65万円)=給与所得。 配偶者特別控除については、参考urlをご覧ください。
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- naosan1229
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社会保険の扶養認定基準は、 1.年間収入がこれからの12ヶ月で130万円未満であること。 2.扶養されるものの収入が、扶養するものの収入の2分の1以下であること。 となっていて、「1」「2」双方の条件を満たす場合に扶養とすることが出来ます。 ご質問の場合ですが、この条件を満たすものと思われますので、だんなさんを扶養にすることは出来ると思います。 だんなさんを扶養にすることが出来れば、だんなさんの国民年金も第3号被保険者となりますので、国民年金保険料が免除されます。 なお、上記の扶養認定基準については、あなたの保険証が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の場合の扶養認定基準です。あなたの保険証が健康保険組合の保険証の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、健康保険組合に直接お問い合わせください。 (この場合の国民年金の第3号被保険者の認定基準は、政府管掌健康保険の扶養認定基準と同様となっています。) なお、あなたの保険証が国民健康保険の場合は、扶養と言う考え方がありません。 また、あなたが厚生年金加入者ではない場合(国民年金の第1号被保険者)は、だんなさんも国民年金の第1号被保険者となり、保険料を納める必要があります。
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こんにちわ 収入があまりにも少なくなってしまうので不安に思っていました。 10月までは組合保険なのですぐに扶養に入れれば少しは不安もなくなるので安心しました。 あとは組合に直接尋ねてみようと思います。 ありがとうございました。
国民年金第三号被保険者は「被扶養配偶者」、つまりサラリーマンである夫又は妻の配偶者であることから ご主人様が国民年金の第三号被保険者となることは可能だと思います。 健康保険の扶養はご主人様がの年収が概ね130万円未満であれば入れると思います。
お礼
こんにちわ とても参考になりました。 現在は組合保険なので組合に確認したいと思います。 ありがとうございました。
- nitto3
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子供さんはあなたの方に入れます、御主人も大丈夫でしょう。 年金は第三号として入るのでしょう。
お礼
育休パートからいきなり3人を扶養する大黒柱になりそうです。 大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
こんにちわ とても詳しいご意見をありがとうございました。 私の保険が10月までは組合保険ですので、組合に尋ねてみようと思います。 所得税控除についても詳しく教えてくださってありがとうございました。