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決算賞与の介護保険料の料率

経理事務担当者です。 決算賞与の介護保険料を新料率に設定をせずに、処理、支給してしまいました。 差額は一人につきおそらく49円です。該当者は11人います。 そうすると源泉税も一人2円ほど変わってきそうです。 どのように処理をすれば経理上問題なくなりますか? (例、4月給与で49円多く徴収する?) どうすればよいか分らなくて困っていますので、宜しくお願い致します。

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  • hinode11
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回答No.5

No.4です。 >源泉所得税はそのままでよいんですか。 決算賞与時に多く徴収してしまった分は、どのようにすればよいのでしょうか? 「源泉税預り金」が22円(2円×11人)多く残ったままになりそうですが…? 「源泉所得税預り金」22円は例月のとおり、決算賞与の翌月10日までに納税して下さい。 差額の2円(11人)については、年末調整で清算するので気にしなくていいです。 どうしても気になるのなら、4月または5月の給与で、源泉所得税を2円少ない金額を徴収しても構いません。

marimosan
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 そうですね!年末調整がありましたね。 それで清算できますね。 ありがとうございます!

その他の回答 (4)

  • hinode11
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回答No.4

No.2です。 >4月給与で介護保険料を49円多くしました。(弥生給与) 源泉所得税は変化しないままでした。 この場合4月給与の源泉所得税を2円少ない金額を徴収するということでしょうか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ いいえ。介護保険料を49円多くしても源泉所得税は変化しないままなのですから、4月給与の源泉所得税を2円少ない金額を徴収してはなりません。源泉所得税は変化しないままで良いのです。

marimosan
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 補足で何度も質問してしまってすみません。 また教えていただけると助かります。

marimosan
質問者

補足

源泉所得税はそのままでよいんですか。 決算賞与時に多く徴収してしまった分は、どのようにすればよいのでしょうか? 「源泉税預り金」が22円(2円×11人)多く残ったままになりそうですが…?

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

#1です。 お礼や補足を拝見しましたが… 要は正しい数字を計算しなおし、差額があれば従業員からの借り受けや、貸し付けの処理をし、次に給料を支払うときに過不足分を清算すればいいのです。 期をまたいでいないのなら、貸し付けや借り受けの処理をしなくても最終的に帳尻が合えばOKですが、またぐのなら従業員と会社の間に厳密には金銭の貸借があるので、仮払いや仮受け処理をしないといけません。

marimosan
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 すみません。お礼をしたつもりでしたが、送信されていなかったようです。 遅ればせながらありがとうございました。

marimosan
質問者

補足

期はまたいでないです。 納付時に帳尻が合うということは想像できますが 源泉税の差額に困ってます。 差額を精算すると、課税支給額の税額と合わなくなりますよね…。 給与ソフトでは差額を調整した金額で処理して、 納付時には調整してない金額で申告すればよいのでしょうか? (且つ、決算賞与の税額は本来の正しい金額) うまく説明できなくてすみません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>決算賞与の介護保険料を新料率に設定をせずに、処理、支給してしまいました。 差額は一人につきおそらく49円です。該当者は11人います。 そうすると源泉税も一人2円ほど変わってきそうです。 どのように処理をすれば経理上問題なくなりますか? 該当者11人の介護保険料について、4月給与で49円多く徴収します。(事前に11人に対して「決算賞与の介護保険料が過少だったので4月給与で49円を追加徴収します」と通告しておく方が良い) すると該当者11人の4月給与では介護保険料が多めになりますから、源泉所得税が少なめになる人と、源泉所得税が変化しない人とに分かれますね。 このようにして該当者11人の源泉所得税「2円」は4月給与で自動的に修正され、経理上の問題がなくなります。スッキリしますよ。  (^ ^;

marimosan
質問者

お礼

「決算賞与の介護保険料が過少だったので4月給与で49円を追加徴収します」 ↑わかりやすい文章ありがとうございます! 上記を参考に通告してみます。

marimosan
質問者

補足

4月給与で介護保険料を49円多くしました。(弥生給与) 源泉所得税は変化しないままでした。 この場合4月給与の源泉所得税を2円少ない金額を徴収するということでしょうか?

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

まず保険料や所得税の不足分は会社で立て替えます。 次に計算間違えをした対象者に事情を説明して、次の給料で会社が立て替えた分を徴収すればいいでしょう。 期中なら立て替え処理なんかしなくてもいいかもしれませんけどね。 でも決算賞与ということは、期をまたいじゃってますもんね。

marimosan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そのように処理してみます。 ちなみに「期中なら立て替え処理しなくてもいい」とは どのような処理になるのでしょうか?

marimosan
質問者

補足

次の給与で49円多く徴収しても、所得税が変わってないのですが どうすればよいでしょうか? 賞与で2円多く徴収した分を返すということでしょうか?

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