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決算賞与の所得税を納付する時期は?
決算賞与の所得税支払いについてなんですが、3月31日付けで賞与を支給したとして処理する場合、その時の経理処理は未払費用となると思うのですが、それを4月10日以降に支給したら、所得税の納付は5月10日で良いのでしょうか?4月10日が良かったのでしょうか?
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noname#78412
回答No.2
3月決算の会社で、3月31日付で未払い計上をして4月10日に支給したということなら、4月分の賞与ですから5月10日までに納付することになります。 なお、法人税法上、決算賞与を決算年度の損金とするには、年度内(この場合3月31日まで)に、受給者全員に支給金額を通知している必要があります。 http://www.miwakaikei.com/k-7.htm 間違っても3月31日に支給したように事実と異なる計上をしてはなりません。税務調査で資金繰りなどからバレて、不正経理として重加算税が課されることになりかねません。
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- kkk-dan
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回答No.1
決算賞与といっても給与の一環ですから、実際に支給された日に属する月の翌月10日が源泉所得税の納付期限となります。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 初めての事でしたので???になっていましたw
お礼
ご回答ありがとうございます♪ ご丁寧な回答でリンク先も分かりやすかったです。支給金額は既に通知していますので、一安心です。 リンク先のHPをいろいろと勉強させてもらいます。