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決算賞与の支給について

3月決算法人です。 4月末に決算賞与を支給する予定です。 たしか、決算日の1ヶ月以内は、費用として認められるはずです。 今回、初めての決算賞与と言うことで、税務上の問題など、是非、皆様のご指導を賜りたいと思います。よろしくお願いします。 質問は、 1)決算賞与を支給することを、就業規則(給与規定)に記述する必要はありますか?当社の給与規定の条文は以下の通りです。 (賞与支給の原則)  賞与は、事業の成績および業績に対する貢献度に応じて、原則として6月および12月に支給する。 (計算期間および支給対象者)  賞与は、4月から9月までを上期、10月から3月までを下期として、各期を支給対象期間とする賞与を支給日の在籍者に支給する。 2)計上する科目は、未払金と未払費用 どちらが適切でしょうか? 3)従業員毎に支給額が違っても良いのでしょうか? 4)そのた、注意すべき点はありますか? どなたかよろしくお願いします。 ちなみに、6月のボーナスは、寸志程度でした(泣)

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  • juvi
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回答No.1

決算日後1ヶ月以内なら必ず認められるということではありません。決算日までに、支給する事実・各人別支給金額が確定し、従業員も支給があることを認識しているのならば、決算で未払計上して決算後に支給することが認められます。 従って、 1)できれば就業規則に、事業の成績に応じ決算賞与を支給する旨記載しておいた方がいいです。更に、従業員に支給する旨の文書を渡しておいた方が良いでしょう。 2)未払金でなければなりません。未払費用は未経過勘定ですので、確定した債務を表すものではありません。決算日時点で賞与額が確定しているはずですので、未払金になります。 3)相応の基準があれば、従業員ごとに金額が違っても問題ありません。 4)できれば、振込で支払の証拠が残るようにしておいた方がいいでしょう。従業員のためにどうしても現金支給したいのであれば、簡単な領収証をもらっておいた方が良いかもしれません。この場合各従業員には自筆でサインしてもらってください。

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その他の回答 (5)

noname#5115
noname#5115
回答No.6

>たしか、決算日の1ヶ月以内は、費用として認められるはずです。 従業員への通知は必須です。 各個人別でなくても、金額等について了承した台帳への押印でも構わないでしょうが、各個人が承知しているという事実を賞するものがあった方が、よりよいでしょう。 そのことにより、債務確定となり、損金経理が可能となります。 >質問は、 > >1)決算賞与を支給することを、就業規則(給与規定)に記述する必要はありますか?当社の給与規定の条文は以下の通りです。 > >(賞与支給の原則) > 賞与は、事業の成績および業績に対する貢献度に応じて、原則として6月および12月に支給する。 >(計算期間および支給対象者) > 賞与は、4月から9月までを上期、10月から3月までを下期として、各期を支給対象期間とする賞与を支給日の在籍者に支給する。 既に出ている回答と重複しますが、「決算賞与を支払うことがある」程度の記述で十分でしょう。 >2)計上する科目は、未払金と未払費用 どちらが適切でしょうか? 会計上の話と税務上の話が交錯していますが、ま、会計上を重視するならjuviさんの書かれた方法でよいと思います。しかし、税務上ではkyaezawaさんの書かれた方法で十分実務では通用します。 >3)従業員毎に支給額が違っても良いのでしょうか? 違っていても構いません。 というより、きちんと評価をした上で、覇気・士気の上がるような分配方法を考えられればよいと思います。 >4)そのた、注意すべき点はありますか? 毎期、出せるわけではない、と思いますので、就業規則への記載については、あいまいにしておいた方がよいでしょう。

kiiyan-26
質問者

お礼

>毎期、出せるわけではない、と思いますので、就業規則>への記載については、あいまいにしておいた方がよいで>しょう。 おっしゃるとおりです(^^) 毎期もらえると本当にうれしいのですが・・・ 就業規則への記載、あいまいにしておきます!! アドバイス ありがとうございます!!

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  • juvi
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回答No.5

そうですね、実務上あえて問題にはしないと言うことです。 例えば、税務署の税務調査に対して通るか否かという観点からすれば、例えば、タクシー代を水道光熱費にしても、電気代を修繕費にしてあっても、経費は経費ですから良いわけです。 けれど、勘定科目というものが存在し、簿記の原則に則って記帳という作業をする以上、正しい勘定科目を使用し、正しい処理をすべきだと思います。

kiiyan-26
質問者

お礼

未払金と未払費用の使い方は各企業によって違う・・・と言う話を数年前にいた上司に聞いたことがあります。私自身も、新入社員で会社に入って「何故これが未払費用なのか・・・」と何度も上司と喧嘩したことを、思い出しました。あのころは、とにかく簿記の原則に従って処理したいと思ってたのですが、今は未払費用・未払金の意味すら考えずに、早く処理することだけに執着してしまっていました。 今回、皆さんにご指導いただき、本当に勉強になりました。 ありがとうございました!!

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 過去20年以上にわたり、「未払費用」で計上していて、税務調査も何回も受けていますが、そのような指摘をされたことは一度も有りません。 未払金と未払費用のいずれでも、問題は無く、未払計上の要件を満たしているがどうかが問題になります。  

kiiyan-26
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ございません。 未払費用で計上しても問題ないということですね(^^) 未払計上の要件を満たせるよう、準備を進めていきたいと思います。 ありがとうございました(^^) またよろしくお願いします!!

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  • juvi
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回答No.3

この場合、未払費用の計上ですと、自らその決算での経費計上を否定していることになってしまいます。 未払費用は、役務の提供を受けたにも拘わらず未だ支払期日が到来しないために支払をしていない場合に使用します。 例えば3月決算の場合、4月20日締めの給料(4月25日支払)のうち、3月21日~3月31日分の見積給料を未払計上するときなどに使用します。 #1にも書きましたが、未払決算賞与は、決算日に各人別支払額が確定している必要がありますので、未払金でなければならないことになります。

kiiyan-26
質問者

お礼

返事が遅くなりまして、申し訳ございません。 詳しく説明していただき、大変良くわかりました。ありがとうございます。 未払金にて、計上いたします。 またよろしくお願いします。ありがとうございました(^^)

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.特に賞与規定に計算方法など詳細に書かれていなくも問題はありませんが、業績に応じて決算賞与を支給することを記載しておいた方がよろしいでしょう。 2.給料・賞与などは未払金ではなく「未払費用」として計上します。 3.決算賞与ですから、業績や社員の貢献度によって、個人別に支給額に差があっても問題ありません。 個人別に計算の過程が判るとなおよろしいでしょう。 4.決算賞与を未払費用として計上できる要件として、決算期末までに個人別に支給金額が確定していて、本人に通知されていることとなっています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.shonantax.com/tax/genkou27.html
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