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個人事業の承継について
プロパンガス販売の個人事業者です。今70歳でまだ仕事は続けていきたいと思っていますが、万が一のことに備え相続税対策ができればと思っています。存命中に事業を引き継ぐ場合と死後事業を後継者が受け継ぐ場合で社長及び後継者にはどのような課税関係が発生しますか? 財産は事務所兼自宅とその土地及び事業に使う備品くらいです。またそれぞれの場合にとることのできる節税対策があれば教えてください。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
あなたは現在、消費税の課税事業者でしょうか。 課税事業者ですと、事業承継の際は、自分の廃業+事業用資産の譲渡となります。 この事業用資産の譲渡は消費税の課税売上になりますので、注意を要します。 「まったく課税関係がでない」のではありません。 ちなみに、事業承継を受けた者、つまり後継者は事業用資産の買い入れをしたことになります。 つまり課税仕入となるわけです。 相続によって、残された者が事業を引き継ぐ場合には、事業用資産の相続を受けての開始ですので、消費税の問題は発生しません。 節税対策としては「税理士に相談したら」としか言い様がありません。 一般論とは別に、具体的な事業の様子、詳しい相続人の状態などすべて把握して「あなたにはこれ」という対策をするのが税理士です。 医師が個々の者を診察して処方箋を出すのと同じです。 「税理士に払う報酬がもったいない」というならば、ネットでの回答に依存すればいいでしょうが、すでにここまでの回答でも、消費税の事に触れずに「課税されない、心配ない」という回答が出現してることからわかるように「無責任な回答」がつくことから「あてにならない」事を知るべしであります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>存命中に事業を引き継ぐ場合と死後事業を後継者が… 単に店の経営を息子に任せるだけなのか、事業用の資産一式も息子に渡してしまうのかにより話は違ってきます。 ・経営を息子に任せるだけ 親が廃業届、子が開業届を出すだけで、特に課税は生じません。 親の資産をそのまま商売に使うとしても、親と子が「生計が一」である限り、水道光熱費や減価償却費等は使用料など払うことなく、そのまま経費になります。 子が親に使用料を払っても、使用料が経費になることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm ・健在なうちに事業用の資産一式を息子に渡す 贈与税の対象です。 青色申告をしている方なら、引き継ぎ時点での「元入金」が贈与税の計算根拠になります。 贈与税は、もらった側に課せられる税金です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ・旅立ち後に事業用の資産一式を息子に渡す 相続税の対象です。 相続税は贈与税に比べ、基礎控除額、税率ともにはるかに有利です。 >節税対策があれば教えてください… 資産の所有者は親のままで経営の実務のみ息子にすれば、承継に伴う税金類など特にありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
個人事業ですので、死亡による承継は相続税 生前であれば・・・ 無償で承継した場合は贈与税 有償で承継した場合は譲渡所得(所得税) の可能性があります。 「財産は事務所兼自宅とその土地及び事業に使う備品」 法定相続人の数と土地の評価次第となりますが、相続税がかからないぐらいの 相続財産であれば、節税対策は必要ないかと思われます。 ただし、後継者が決まっており、後継者以外に法定相続人がいるのであれば、 事業を承継させるためにも、それにかかる財産は後継者に引き継ぐように 準備しておかなければなりません。 つまり、遺言書を作成して、財産に名前を付けておくということです。 これをしていなければ、相続争いが起き、事業に関係のない相続人が 遺産分割を求めてくれば、事業に係る財産を売却したりしなければ ならない事が起こる可能性もあります。 節税対策よりも相続による紛争を避ける対策が必要かと思われます。 遺言書作成の場合は、その要件を満たしていなければ、遺言書として 認められない場合がありますので、公正証書役場で作成する事とお勧めします。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
個人事業ですから、個人の相続しかありません。 個人事業ですから社長は存在しません。社、ではありませんから。 事務所にしろ土地にしろ、全て個人名で登記されているはずです。普通に遺産相続です。 存命中であれば誰に引き継がせるかによります。 相続人であれば生前贈与、相続時精算課税にすれば相続税としての計算になりますが、そうでない場合は贈与税とか発生します。あげちゃうなら。 売るなら普通に不動産や商品の売買です。
お礼
ありがとうございました。