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個人事業の相続
今年の1月15日に個人事業者(小売業)Aが亡くなりました。 16年度の確定申告及び準確定申告もすでに処理済です。 この事業はAの子であるB(相続人はBのみ)が相続しました。 相続税の申告書を提出しなければならないわけですが、この事業に掛かる相続財産などの評価は具体的にどうすればよいのでしょう。 (相続財産は基礎控除額を超えますので申告義務はあります。) 例えば売掛金とか買掛金は簿価でいいんでしょうか。 建物や附属設備、繰延資産などの評価しにくいものはどうすれば…。 あとBがその事業につき法人成りした場合、その財産や債務を受け入れる場合の具体的な仕訳など、どうしていいのか分かりません。 (法人成りに係る提出書類や届出書は提出済みです) 放ったらかしにしていれば、どんどん日も経っていきますので焦っています。 分かりにくい文章かもしれませんが、補足が必要であればドンドン書き込みますので宜しくお願いします。
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1.相続税の評価は、「相続税法第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。 」とされているように、すべて、時価評価を行います。 2.たとえば、建物付属設備などは、家屋に含めて評価しますから、通常は、家屋の固定資産評価証明書の金額でたります。また、一般動産は、調達価格か税務上の計算による価格かを選択できたりします。これらは、市販の相続税申告書の手引きなどに書かれています。 3.元入金というのは、特定の時には、それでもかまいませんが、帳簿価格と時価が相違しているときは、その金額を使えないことがあります。たとえば、土地や家屋があるとき、それらは、それぞれの方法で評価する必要があります。 4.法人なりした場合、個人に入金される売掛金などは、個人借入金、個人で支払う買掛金などは、個人貸付金などの勘定科目を使って、受け入れるようにします。 また、建物などについては、個人との間で賃貸借契約を結び、相当の賃貸料を支払うようにします。機械などがあれば、とりあえず、将来会社が支払うことにして、未払金にて、会社に受け入れるなどの処理をします。それか、適切な金額の使用料を支払ってもいいです。
- mukaiyama
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>この事業に掛かる相続財産などの評価は具体的にどうすれ… 青色申告決算書の「貸借対照表 (資産負債調)」を作成していたなら話は簡単です。 「元入金」が評価額です。 あとは何も考えなくてけっこうです。 貸借対照表を書いていないなら、 >売掛金とか買掛金は簿価でいいんでしょうか… 売掛金や買掛金には、簿価も時価もありません。簿価がそのまま評価額です。 >建物や附属設備、繰延資産などの評価しにくいものは… 減価償却表の「未償却残高」です。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。