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事業用の土地が共有名義の場合の相続
1200平方メートルの土地(路線価 1平方メートル当たり100万円)がありましす。 共有名義で 母が4分の1、子が4分の3、 所有となってます。 母の財産は土地のみで 母と子は 同居してます。 相続人は子1人です。 土地は子の事業用のみに使用してます。 母の死後 相続税は どのくらいかかるでしょうか。 事業用の土地の相続の 8割減の 特例が どのように適用されるか知りたいです。
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1200平米あるなら、広大地評価を検討したほうが良いのではと思います。 平米100万円の土地だと、明らかに相続税が発生しますので、最後は税理士に依頼すると存じますので、初めから依頼されたらどうでしょうか。 なお広大地評価は「怖いからできない」という税理士もいますので、資産税に特化した税理士を選択されるべきでしょう。 怖いという理由は、広大地評価は一つ間違うと多額の追徴金が出るからです。その税理士が無能だという意味ではありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/04.htm#a-24_4