• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税法の事業場の定義について)

消費税法の事業場の定義について

このQ&Aのポイント
  • 相続による事業場の分割承継について、課税売上高の計算方法や消費税の課税事業者について明確な規定はあるのか疑問です。
  • 不動産以外の個人事業の場合、相続人がビルとアパートを分けて相続し、不動産以外の個人事業は法人化している場合にどのような扱いになるのか知りたいです。
  • 不動産以外の個人事業を加味しない場合と加味する場合で、課税額が異なるため明確な定義を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.2

>>ビル賃貸経営、アパート経営を引き継いだ相続人が引継ぎ部分の課税期間の課税売上によれば課税事業者にあたらない時には何も消費税に関する届出書は提出せずにすむのでしょうか。 課税事業者にあたらないのであれば届出は不要です。 しかしビルの賃貸をしていて課税事業者にならないのはどうも解せないので、一度税務署に確認したほうがいいでしょう。2階建てぐらいの小さなビルなのでしょうかね?

その他の回答 (1)

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.1

>>事業場とは明確な規定がありますでしょうか? ありません。 しかし原則として、相続財産の分割が実行されるまでの間は、お父さん(被相続人)の2年前の課税売上高のうち法定相続分が各相続人の基準期間における課税売上高になります。 分割が完了したら、それぞれ引き継いだ事業や賃貸物件の部分だけが対象になります。 >>不動産以外の個人事業は課税期間の基準期間は存在していたが相続時点では法人化していて相続人は承継していない場合には消費税は課税事業者になりますか。 相続時がどうだったかは全く関係ありません。あくまでお父さん(被相続人)の2年前の課税売上高のうち法定相続分若しくは各相続人が引き継いだ事業が1,000万円を超えているか否かで判定します。 たとえ上記で消費税の課税事業者になるようであっても、個人事業は法人化されているとのことですので個人では消費税の確定申告書の提出は不要です。

keiri007
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 ではビル賃貸経営、アパート経営を引き継いだ 相続人が引継ぎ部分の課税期間の課税売上によれば 課税事業者にあたらない時には何も消費税に関する 届出書は提出せずにすむのでしょうか。 それとも課税事業者を引き継いだけど自分が引き継 いだのは不動産一部分のみなので消費税は必要ない との届出書を提出するのでしょうか。 届出書が沢山ありすぎてよくわかりません。 申し訳ございませんがよろしくお願い致します。

関連するQ&A