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取引先の個人事業主が急死され、売掛金が残ったままになっています。相続人

取引先の個人事業主が急死され、売掛金が残ったままになっています。相続人となる御子息が事業を継承しなかった場合、売掛金はどうなりますか?また、財産放棄された場合はどうなりますか?今のところ相続をどうされるのかはっきりしていませんが、売掛金を支払うつもりはないようです。売掛金を回収できる方法はありますでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.4

相続人がいなかった場合、基本的な考え方は破産処理と同じです。 税などの優先債権を処分した後、のこった資産を債権者で分配することになります。 債務超過の場合全額回収はできません。 最悪一円も帰ってきません。

f_sakuramo
質問者

お礼

どうやら債務超過だったようです。 仕方ないですね。 ありがとうございました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

事業を承継するかどうかには関係なく、負債も相続の対象なので、相続放棄しないかぎり相続人に支払い義務がありますから、相続人に請求してください。複数の相続人がいる場合、放棄していない相続人に請求することになります。 全員が相続放棄した場合には、放棄された相続財産があればそこから債務の弁済に充てられます。具体的な処理は裁判所が選任する相続財産管理人(弁護士)が行いますので、放棄財産がある場合には、債権者が裁判所に相続財産管理人の選任の申立てを行い、その財産管理人に対して請求を行うことになります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html

f_sakuramo
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

 相続放棄されると次の相続人のところに行くことになる。

f_sakuramo
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相手は個人事業主ですから、個人資産から支払ってもらうしかありません。 相続された人は、債務もあわせて相続し、連帯して債務を負うことでしょう。 放棄されて、相続人が誰もいなければ、被相続人の財産は国庫に帰属することになりますので、国庫などから支払いを受けることになります。 金額がわかりませんが、法律家へ相談されて検討すべきだと思います。 通常の司法書士であれば、相談や書類作成などは依頼できるでしょう。簡裁代理認定司法書士であれば、金額が小さければ、債権回収を含め依頼することも可能でしょう。金額が大きければ弁護士へ依頼する必要があるでしょう。 専門家を利用した場合にもいくつも方法や考え方がありますし、素人が出来る方法もあるでしょう。 出来るだけ早く行動しないと、差し押さえなどの財産の調査が難しくなったり、財産の処分や隠されたりする場合もあるでしょう。

f_sakuramo
質問者

お礼

ありがとうございました。

f_sakuramo
質問者

補足

早速ご回答いただきありがとうございます。 とても参考になりました。 あと一つ教えていただきたいのですが、 この個人事業主さんが債務超過だった場合はどうなりますか? 個人資産についてまではこちらも把握しておらず、もしも債務超過だった場合の心配もありますので、よろしくお願いします。

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