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取得させなかった有給休暇の請求

夫が退職しました。理由は給料が未払いの状態が続いたからです。 有給休暇が16日あり、これを消化した上で退職したい旨を伝えましたが、 社長に断られました。本意なら出社自体は2月末まで残り締め日まで有休休暇を消化して退職するつもりが、退職日を2月末にされ、健康保険や失業保険にもそのように記載され、有休はもらえませんでした。 いずれにせよ給料自体が未払いなので、支払督促の申立てをします。 そこにこの16日分の有給休暇についても請求できるでしょうか。 退職日が2月末にされてしまっている以上、これは、有休の買い取りになっていまい、認められないでしょうか。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

2月末退職に同意したかどうかが問題でしょう。 強引だろうと何だろうと、そう言われてしぶしぶ従ったのなら合意です。退職した以上年休は消滅します。 あくまで抵抗し、年休申請も出し、退職の同意などしないなら年休分の請求権もあります。

tomochan26
質問者

お礼

ありがとうございました。

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