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傷害保険受取時の科目について

経理初心者です。 全額本人受取の保険に会社が加入してます。 一度会社の口座に入れ、本人に渡します。 今回、病院の実費分だけ先に払い 差額を保険金入金後払うようになり悩んでいます。 怪我は勤務外のもので、保険金は数万円程だと思います。 以前は会社受取の保険で、雑収入であげ 支払いは一部を見舞金で厚生費にしてありました。

みんなの回答

回答No.2

 経理自体については先の回答にある通りかと存じます。    しかし、税務的な面からみると・・・    >全額本人受取の保険に会社が加入してます。   一度会社の口座に入れ、本人に渡します。   会社口座に入金となる・・という事は法人契約ということ?   全額本人受取+法人契約=掛金は給与で所得税課税されている?   全額本人受取の保険契約を法人の経費としており、かつ給与として   所得税が課税されているのであれば問題ありませんが、   法人の保険料として損金処理し、給与課税していないのであれば、   保険金全額を個人に支払うのには問題があります。     >怪我は勤務外のもので、保険金は数万円程だと思います   会社から従業員に払い出す金額としては、社会通念上妥当と思われる   見舞金程度でなければなりません。  従って・・・    法人の経理処理は保険料等で処理し、個人の給与計算上、掛金分を課税しているのであれば、  全額個人に払い出しても、税務上の問題は生じない。  法人の経理処理は保険料等で処理しているが、個人の給与計算上掛金分を課税していないので  あれば、全額の払出しは問題あり。(税務上認められるのはお見舞金程度の金額のみ、  全額払い出した場合と見舞金の差額は給与となります)  以上、参考まで。

arinnko1357
質問者

お礼

ありがとうございます。 法人契約ですが、給与で所得税課税されているかはわかりません。 給与や役所の手続きなどは別の方がされていてよくわからないのですが、給与課税というのは、給与計算の時に引かれるんでしょうか? それとも顧問税理士さんが手続きされるような事ですか? 不勉強で申し訳ありません、、、

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

治療費の実費:50,000円 保険金 80,000円 とします。 1.治療費の実費分を本人に口座に振り込むとき: 〔借方〕立替金 50000/〔貸方〕普通預金 50,000 2.保険金が会社の口座に振り込まれたとき: 〔借方〕普通預金 80,000/〔貸方〕立替金 50,000 〔借方〕………{空欄}……/〔貸方〕預り金 30,000 3.差額を本人に口座に振り込むとき: 〔借方〕預り金 30,000/〔貸方〕普通預金 30,000

arinnko1357
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりやすくて助かりました。 これでやってみます。

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