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がん保険受取に関する経理・税務上の問題と解決策
- 会社の契約者被保険者は代表者であり、受取人は代表者の妻です。しかし、全額の保険金は奥さんの契約になっていました。このまま奥さんが受け取ることに問題はないのでしょうか?経理と税務の観点からのアドバイスをお願いします。
- 受取人が代表者の妻であり、全額の保険金が奥さんの受け取りの契約になっている場合、経理と税務上の問題が発生する可能性があります。保険金の全額を奥さんに返却して再度給付する方法はないのでしょうか?最適な解決策を教えてください。
- 会社の経理担当者です。会社の契約者被保険者は代表者であり、受取人は代表者の妻です。しかし、全額の保険金は奥さんの受け取りの契約になっています。これにより経理や税務上の問題が生じる可能性があります。どのような方法が最善の解決策となるのか、アドバイスをお願いします。
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- kikinokiki
- ベストアンサー率27% (35/129)
被保険者が死んでいないのなら、入院保険金は被保険者に支払われますので奥さまが受けとることはありませんし、先程も書きましたが入院保険金は非課税です。 会社としての税務上も何の問題もありません。
- kikinokiki
- ベストアンサー率27% (35/129)
入院保険金は基本的にケイヤクシャニハ何の関係もありません。 契約者は、保険料を支払う、もしくは途中解約できる等しか権利はなく、保険金に関しては被保険者もしくはその遺族に支払われる契約がほとんどです。 それから、入院保険金は基本的に非課税です。被保険者が死亡していたとしても、遺族がもらえる入院保険金にも税金はかかりません。 だから保険と言うのは、被保険者が死んでしまったら法人契約に関しては、受取人が法人でない限りはなにもすることはありません。 受取人が法人であれば、一度会社に保険金が支払われたあとに会社が遺族に退職金として払うのが一般的ですよ。
お礼
ありがとうございました 理解できました。
- kikinokiki
- ベストアンサー率27% (35/129)
被保険者の入院保険金は被保険者が受け取りますが、お亡くなりになったら被保険者の遺族が受けとります。 奥様と子供さんが居たら子供さんも受取人です。 それから死亡保険金は指定受取人である奥様の固有の財産になりますので、奥さまから返却してもらうことは出来ません。 税務上も何の問題もありません。 会社からかなりの費用が出ていたとしても、法的に奥様の財産になるものを会社に戻せということはできません。 奥さまが保険金を会社に寄付したいと言ってくれたら良いですが、それがないのであれば 会社としてはどうにも出来ないですよ。
お礼
ありがとうございました
補足
回答ありがとうございました。癌にかかった代表者は死亡しておらず今回は入院給付金の受取の問題で質問しました。会社が掛けた保険金を受取人妻が受け取ることについて税務上問題にならないかしりたいのでよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました 理解できました。