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学資保険の育英年金受取について

どうしても急ぎで教えていただきたい事があります。 保険会社の育英年金つきの学資保険に加入しています。 主人が他界したため 保険会社から育英年金が支払となる予定なのですが、下記条件の場合 1. 子どもたちは毎年、所得控除を受けられないのでしょうか? 2. 育英年金以外に収入がない場合、育英年金の48万円全額に課税されるのですか?計算も教えて  ほしいです。 3. 私が加入している会社の健康保険(組合)に子どもたちは加入できないのですか?                       記 (1) 私は会社員で収入があります。 (2) 子どもの年齢は15歳・18歳 (3) 学資保険の満期は22歳 (4) 保険会社の育英年金受取人=子ども (5) 育英年金額は、各 48万円です。 難しくて全然わからないので、どうか詳しく教えていただける方 宜しくお願いします(≧人≦●)

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

育英年金の課税については、下記を参照してください。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q13.html この件については、計算方法がややこしいので、 税務署に問い合わせをすることをお勧めします。 所得控除は、もちろん、受けられますよ。 健康保険組合については、組合の規定があるので、 健康保険組合に問い合わせをしてください。 でも、問題なく、加入できると思いますよ。 また、お勤めの会社の扶養手当の問題もあるので、 会社の総務などに問い合わせをしてください。

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