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年金保険受け取り時の贈与税について
年金保険受け取り時の贈与税について 現在、父名義の口座から自動引き落としで保険料を支払っています。 この場合、年金受け取り時に贈与税がかかってしまうのでしょうか。 本人名義の口座からの引き落としに変更した方がいいのでしょうか。
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「父名義の口座から自動引き落としで保険料を支払っています」 受取人は、質問者様、ということなのでしょうか? 年金の場合、簡単に言えば…… 保険料負担者と受取人が同じ人の場合、支払った額より受け取った額が 多ければ、多い分が所得税の対象になります。 保険料負担者と受取人が異なる場合、贈与税となります。 今回の場合、御尊父様が保険料を支払っているのならば、 年金を受け取った場合、質問者様に贈与税が課税されます。 (Q)本人名義の口座からの引き落としに変更した方がいいのでしょうか (A)そういうことです。 ただし、名義を変更したからといって、既に御尊父様の口座から支払われた 分の保険料まで、新しい名義人が支払ったことにすることはできません。 つまり、すでに起きてしまったことを、なかったことにはできません。 具体的にわかり易い例を上げましょう。 保険料総額400万円、受取総額500万円の年金があったとします。 御尊父様が保険料の50%、200万円の支払い、 質問者様が保険料の50%、200万円を支払ったとします。 つまり、保険料の負担は、50対50です。 途中から、口座を変更して、質問者様が支払っても、御尊父様が支払った分を 質問者様が支払ったことにはできません。 つまり、受け取る年金の500万円のうちの50%は、御尊父様が 保険料を支払った対価であると見なされ、250万円に贈与税が 課税されます。 実際には、贈与税には、110万円の控除があるので、 残りの140万円に贈与税がかかることになります。 注意しなければならないのは…… 贈与税は、御尊父様が支払った保険料にかかるのではなく、 質問者様が受け取った年金にかかります。 贈与税には、現在、110万円の控除があるので、それ以下ならば、 非課税となります。(将来の控除額はわかりません) すでに御尊父様が支払った保険料については、どのような方法を 用いても、なかったことにはできません。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
わかりやすいご説明をどうもありがとうございました。 年金は、質問者の自分が受取人です。 毎年、保険料控除の証明書で契約者である自分の確定申告ができていたので 父名義ではあるものの贈与税はかからないものと思っていました。 早速、自分名義の口座からの引き落としに切り替えようと思います! どうもありがとうございました!