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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険金受取時の税金)

保険金受取時の税金について

このQ&Aのポイント
  • 共働き夫婦の夫が加入している生命保険について、保険金受取時の税金について質問です。
  • 保険加入してから二ヶ月は妻の口座から引落しをしていたが、それ以降は夫の口座から引き落としていました。
  • もし夫が亡くなった場合、妻が受け取る保険金にはどういう税金がかかるのか、最初は妻の口座から引き落としていた影響はあるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
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回答No.2

あなたが亡くなった場合、奥様に死亡保険金が払われます 税金の申告をしなければ、地元の税務署や市町村役場の 税務課から、保険金の申告の督促があります。 それは、死亡保険金が支払われた場合、生命保険会社から国税庁に 「支払調書」が発行する事が義務つけられているからです。 その内容は、地元の税務署と市町村役場に報告されています。 死亡保険金の申告の際に、支払明細書がお客様の手元に届きます 項目は、支払い保険金額総額、契約者、被保険者、支払い保険料です したがって、本来は実質的な保険料の支払者が契約者となりますが 申請の際には保険契約上(証券上)の契約者、被保険者の関係だけで 請求や課税関係が運用されています。 私も、100件以上の手続きをしてきましたが、口座名義人による契約者の 不備を指摘された事もありませんし、書く項目もありません。 確かにQ&A等には契約者は実質的な支払者である口座名義人、 となってはいますが、実務上の運営は、保険証券上の関係で処理します。 契約形態が整っていれば税務署も重箱の隅をつつくような事はしないようです。 質問者の場合は、全く問題なく相続税の対象と考えて良いと思います。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
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回答No.1

杓子定規にいくなら、負担した割合で変わってきます。でも最初の2ヶ月だけなので、結果的にはほぼ影響はないかと思います。保険料全体に占める割合が殆どないでしょうから。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q12.html なので、相続税が掛かるものと思われます。ただし、契約者が誰かは関係なく、あくまで保険料負担者が旦那さんという前提です。 ちなみに、最初の2ヶ月分も考慮するなら、その分は所得税となります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

noname#220893
質問者

お礼

理論的にはそうなるのですね。ありがとうございます。

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