- 締切済み
保険金受取の経理処理で
社員が仕事中怪我をし入院治療しました。会社で加入していた損害保険会社から保険金が入りました。 会社の経理は保険金受取は雑収入で、 (1)社員に治療代をあげるときは経費に認められ、科目は福利厚生費でよいですか? (2)社員の治療代は会社の経費に認められず、お金をあげた時は給与扱いで源泉所得税の対象ですか? また、(2)の場合、医療費控除の確定申告をしたいのですが、領収証は(コピー不可と言われ)保険会社に渡してしまいました。保険会社に連絡すれば領収書は返してもらえるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2
社員が仕事中に怪我をしました。 保険会社から保険料が入金になりました。 現金00000/雑収入00000----仕訳処理しました。 ↑ の現金で治療代を払うのです。これに対して医療機関から領収書をいただくのです。福利厚生費は関係ないです。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1
会社は、雑収入、福利厚生費。本人は、非課税所得です。 窓口で支払った金額より、本人が頂いた金額の方が多ければ、医療控除にはなりません。 心身または資産に加えられた損害を補てんする性質の損害保険金の非課税:所得税法施行令9条
お礼
早速のお返事をありがとうございました。仕事中の怪我であれば、会社は経費にできるのですね。75万円医療費を支払い、60万円保険金がおりたので、本人の申告は非課税所得はナシ。医療費控除の申告は10万円を超えた5万円について申告ができる、と納得しました。教えてgooを初めて利用しました。感激しました。tamiemon96さんに良いことが沢山ありますように(ハード)