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派遣
①派遣労働者の常用型派遣労働者は無期雇用派遣労働者のことでしょうか。派遣会社(派遣元)の正社員とは異なるのでしょうか。 ②登録型派遣は、2~3ヶ所の派遣元に応募しておいて、後から採用された条件の良い派遣元で働く場合、マナー違反ではあるものの、先に採用した派遣会社は契約違反を問えないと思えますが、反対の場合(派遣先が採用と言っておいて、事情があって、別の人を採用した場合)に、本人が、派遣先に契約違反を問えるのでしょうか。宜しくお願い致します。
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(1) 常用型派遣労働者は無期雇用派遣労働者のことです。しかし正社員というわけではありません。あくまで派遣されて働くことを予定した労働者です。 (2) 本人が派遣先に契約違反を問うことはできません。本人が文句を言うとしたら派遣元に対してですね。
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- q4330
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回答No.1
常用型派遣労働とは派遣元に雇用されており、派遣先が無くても派遣元から給料が支払われます。 派遣元に雇用されてますが、正社員かどうかは判らない。 正社員というのは期限を定めない雇用の意味ですが、企業が期限を定めて雇用するのもあります。 契約社員、嘱託社員、臨時員などと言われるものが期間を定めた雇用です、契約期間内は仕事の有無に関係なく給料は支払われます。
質問者
お礼
ありがとうございました。感謝致します。
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