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労働契約法の改正
昨年から1年間の有期契約を5回経過して本人が申し出ると使用者は無期契約に転換しなければならないという労働契約法の改正が行われましたが、これによって派遣会社は新たに人材を確保することが難しくなるのでしょうか? また、官公庁の嘱託も現在は5年で契約満了になるところが多いと思いますが、この法律改正によって、本人の希望があれば契約期限無しに働き続けることができるようになるのでしょうか?
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- satoumasaru
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総務事務担当者です。 はじめまして >これによって派遣会社は新たに人材を確保することが難しくなるのでしょうか? 1年間の有期契約ですが、これは直接雇用の場合であり、派遣とは直接関係がありません。 派遣については1つの派遣先で3年が限度であり、これ以上雇用する場合は派遣先企業は 直接雇用にしなければならないということになっています。(これを緩和して3年の期限 を無くそうという案が検討されています。) ですから今回の法改正は派遣企業とは関係ありません。 >官公庁(中略)の嘱託は、この法律改正によって、本人の希望があれば契約期限無しに >働き続けることができるようになるのでしょうか? なりません。 官公庁の場合は1年雇用で毎年更新されるというパターンですが、最初から5年しか更新 しないということが決まっていれば、通常は「あと4回しか更新しないよ」「あと3回だ よ」と毎年雇用契約書に記載されます。 なにかご質問があれば私の知っている範囲でお答えさせていただきますよ。
- tzd78886
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派遣会社は法を逆手に取るようなことを平気でしています。多重派遣は請負を組み合わせることにより未だに存在するし、単発派遣(1か月以内)は特定の業種・人に限られていますが、「二か月以上契約してそのうち1日(もしくは1か月未満)だけ勤務し、それ以外の日は休んだ」ということにして未だに存在しています。「データ装備費」は禁止されましたが、「社内の統一トレーナー」なるものを勤務するときに着用を義務付け、貸し出しを有料(本体の値段の数倍)で行うことにより同じようなことをやっている会社もあります。 要するにザル法なのです。政治家の大半は派遣で仕事などしたことが無い人ですから実態が見えていないのです。 恐らく派遣会社は4回までしか契約を更新しないようになるでしょうね。
- seble
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派遣会社は法律なんか軽視してますから関係ないでしょ。 そもそも、今度の契約法は従来の判例を甘くして明文化したに過ぎず、労基法の規定から3年を超えた時点で無期雇用とほぼ同等に見なすのが本則です。 官公庁では3年を超える有期雇用はしていないはずです。5年の契約というのは60才の定年後の事でしょう?通常の期限付き契約で3年を超えたら違法です。 と、同じ事を何度書かせれば・・・