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青色申告帳簿の保管期限内に破棄したらどんな罪
母親の相続で 不動産収入が 青色申告で申告納税してましたが、兄が2年後ぐらいに破棄したと手紙が来ました、保管期限内に破棄しても いいのでしょうか また どのような罪になるのでしょうか 教えて下さい。
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- seble
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回答No.4
なるほど。 さっぱり分からないけど。w
- seble
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回答No.3
問題は納税じゃないんでしょ? そこを書かないならどうにもならない。 帳簿なんかなくたって、実際に申告が済んでいる以上、税務署に対しては問題無いでしょ? あなたも隠し事をしてる。
- gaweljn
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回答No.2
税法では破棄自体に対する罰則規定は置かれていない。 ただし、帳簿を保存しないことは青色申告承認の取消事由であるため取消を受けるリスクがある、税務調査で反駁が難しくなるなど、税務上不利益な扱いを受けるおそれがある。
質問者
お礼
ありがとう ございます 罰則がない 守りなさいと言ってるだけでは いつか 誰も 守らなくなる。こわい 早く 罰則を作って 下さい。 お願いします。 人はみんな 善人だからと 言ってるような物。
- seble
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回答No.1
破棄自体に刑罰は無かったと思います。調査さえ入らなければ不要ですし。 ただ、調査が入って帳票類が無いとなると、控除などを証明できませんので不可となり、全額に課税される事になりかねません。 もっとも、事業規模でない不動産所得の控除は決まり切ったものしか落とせませんし、他の方法で証明できたりもするでしょうからさほど問題とは思えません。 ただ、そういういい加減な事を続けていると、そのうちどこかでぶつかるかもしれません。必ずしもその不動産申告で無いにしても。
質問者
お礼
有難うございます。死人に口なしを 実行してる 悪人が この世にいる事が 信じられません。
お礼
有難うございます。そうです脱税です。これって国民の納税義務 憲法違反です。罪は重たいです。ですから厳罰が必要です、法律が空白なのがいけないと 思います。