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青色申告特別控除について

いつもお世話になります。 昨年(平成15年)分について、青色申告特別控除55万を差し引くと所得(収入?)がマイナスになるので、確定申告をしなかったのですが、青色申告特別控除が確定申告を必要とする控除だと最近になってわかりました。 区役所の税務課よりアドバイスされたのですが、これから確定申告しても、青色申告特別控除は受けられないかもしれないと聞きました。 そこでこの情報はあっているか教えてください。青色申告控除は申告期限前に申告しないと受けられない制度なのでしょうか?よろしくお願いします。 私自身、HPで確認してみましたが、その期限は書かれておりませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yasaeras
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.3

 青色申告特別控除は期限内に申告しないと受けれないことについては#2の方の説明通りです。  ただ55万円の控除をすると所得がマイナスになるというとは所得は55万円以下ということですよね。  あなたご自身の基礎控除38万や社会保険控除(国保や国民年金の掛け金)や生命保険控除をたせば55万より多くなると思いますのでH15年分については所得税はかからないと思いますよ。  

Scotty_99
質問者

お礼

回答ありがとうございました。その通りでした。55万の控除が受けられずがっかりしましたが、計算したところ20万以下となりそうでよかったです。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

青色申告者の場合、記帳方法により55万円(45万円)又は10万円を控除するという青色申告特別控除がありますが、55万円(45万円)の適用を受けるためには、確定申告期限内申告をする必要があり、期限後の申告の場合控除額が10万円へ減額となります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm
Scotty_99
質問者

お礼

回答ありがとうございました。10万円でもなんとか所得税に影響ありませんでした。0円でした。よかったです。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>私自身、HPで確認してみましたが、その期限は書かれて… どこの HPを探されたのか存じませんが、税金に関しては、国税庁のタックスアンサーが信頼できます。 「確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに……提出すること。」 と書いてありますね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm
Scotty_99
質問者

お礼

回答ありがとうございました。URLとても参考になりました。またよろしくお願いします。

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