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青色申告控除(65万)の適用について

10年程前から飲食店をやっていまして17年まで青色にて帳簿を入力し65万円の控除にて申告していました。 18年4月より飲食店を賃貸に出し不動産収入を得て、現在はその収入しかありません。 教えてもらいたいのは18年申告では事業用の申告書に不動産部分をまとめて記入し青色申告控除65万は受けれるのでしょうか? それとも事業用と不動産用を別々に記入しなければいけないのでしょうか?もしそうなら貸借も別々に書かないとまずいのでしょうか? また余談ですが19年の申告はどのようにすればよいのかご存知の方がいらしたら教えていただきたくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
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回答No.1

18年は事業所得と不動産所得に分けて申告する必要があるので、青色決算書も別々に記入します。(申告書は一緒でOKです。) そして、青色申告特別控除は不動産所得から控除します。 なお、青色申告特別控除前の不動産所得が赤字や65万円未満の時は、控除しきれなかった金額を事業所得から控除します。 また、19年からは不動産所得で申告することになります。

nalilin
質問者

お礼

yossy555さん 早速のご返事ありがとうございました。 別々に申告すればよいのですね。 不動産所得は1室なんですが65万控除していいのでしょうか? それとも10万控除し残った55万を限度として事業所得から控除するようにすればよろしいのでしょうか? そうすると18年は65万 19年からは10万しか控除できないと考えてよろしいのでしょうか? 何度もすみませんがよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

再び#2の者です。 平成18年分については、不動産所得は事業的規模でなくても、事業所得がありますので、青色申告特別控除は65万円控除できますので、まず不動産所得で65万円の範囲内で控除する事ができます。

nalilin
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速申告します。

  • kamehen
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回答No.2

不動産収入は、事業所得ではなく、不動産所得に該当する事となりますので、不動産所得用の青色申告決算書に記載すべき事となります。 青色申告特別控除は、まず不動産所得から控除して、残りがある時は、次に事業所得から控除すべき事となります。 貸借対照表については、合算したもので構いません。 (事業所得用に記載されたならば、不動産所得用の貸借対照表には、事業所得で合算して記載している旨を書かれておけば良いと思います。) 平成19年分についても、引き続き青色申告が適用されますが、不動産所得のみとなりますので、事業的規模でなければ、複式簿記により帳簿をつけていても、青色申告特別控除は10万円しか控除されない事となります。 事業的規模の判定は、一般的には5棟10室基準で行われます。 詳細は下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

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