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初めて青色申告をしようと思っています
18年度の申告から青色の申告をしようと考えております。 17年どは白色申告だったので、通帳などは個人の名前のまま使っていたんですが、青色申告になるのに際して、屋号での通帳は作らないと駄目でしょうか?申告納税も口座引き落としなのですが、もし屋号の通帳でないといけないのであれば、新規に屋号で作ろうと考えております。 おわかりになる方お教え下さい。
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個人事業主とは、あくまでも個人の経済活動に対して課税されるものです。 税務署も個人名を主体に管理しており、屋号はおまけのようなものです。 したがって、預金口座は必ずしも屋号入りである必要はありません。 白色から青色に移行されるのは、当然 65万円の青色申告特別控除が目当てかと思います。 白色の場合は、預金通帳から事業関連の入出金だけを抜き出して計算すれば良かったのですが、青色の複式簿記ではすべて記帳しなければなりません。 口座から事業に関係ない出金をしたときは「事業主貸」、逆に家事用のお金を事業会計に入れたときは「事業主借」として仕訳をしなければなりません。 1冊の通帳に事業に関係ない入出金がたくさんあると、それだけ記帳もたいへんになります。 名義は個人名のままでかまいませんが、事業用主体と、家事用主体の 2つの通帳を持てば、管理も楽になるということは言えます。 >申告納税も口座引き落としなのですが… 所得税は経費にならず「事業主貸」となりますから、家事用主体の口座から引き落としのほうが便利です。還付があっても「事業主借」です。 経費となる固定資産税や消費税、個人事業税、および所得控除となる国民健康保険税や国民年金などは事業主体の口座から引き落としと、使い分けます。 いま、あえて「事業用主体」、「家事用主体」の言葉を使ったのは、個人事業である限り、通帳を完全に切り離してしまうことは絶対にできないからです。 たとえば水道光熱費や家賃など、事業用と家事用とで明確に線引きできない支出が多くあるからです。 つまり、「事業主貸」と 「事業主借」とをもれなく記帳できるなら、通帳は 1冊で何ら支障ないということです。
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- kamehen
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基本的に、通帳の名義は、白色申告であっても青色申告であっても、必ずしも屋号が入っていなくても、個人名でも構いませんし、現実に個人名の口座で事業をされて青色申告をされている方もたくさんいます。 ただ、名義よりも、もしも事業用の通帳を作っていなくて、個人的なものも全部同じ通帳に入っているような場合は、できれば、事業用の通帳を作られて、事業に関する入金や引き落とし等について、その口座に集約された方が、帳簿の処理もし易くなるものと思います。 (もちろん、必ずしも事業用の通帳を作らなくても、青色申告は可能ですが)
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございました。大変参考になりました。 おっしゃるとおり、一通事業用主体の通帳を作ろうと思いました。 ありがとうございました。