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退職時の未消化有給の買取
- 退職時の未消化有給の買取について疑問があります。
- 退職する予定で有給消化をした後に正式退職しましたが、消化できない有給が発生し、買取が拒否されました。
- 退職に伴う未消化有給の買取について専門家の間でも意見が分かれており、労務管理や事務処理の改善を要求していた最中に起きたことで嫌がらせではないかと疑念があります。
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質問者が選んだベストアンサー
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こんにちは。 相当お調べになっているようですね。まず、勤続中の買い上げは違法ではなく、正確には、労働者の同意のない一方的な買い上げは違法です。つまり、質問者さんのように自分から買い上げを提案する分には問題ありません。この際、会社は応じてもよいが、応じる義務はないというのが、法の解釈になります。 専門家の中で両論あるというのは、買い上げというものが、そもそも年次有給休暇制度の趣旨に反し望ましくないという点についてだろうと思います。ただ、退職時の買い上げは必ず認めなければならないという説は、私は聞いたことがありません。買い上げは双方の同意のもとで認められるに過ぎません。 一方、ご存知のように、退職の際に有休をすべて消化することは可能です。これは、会社が時季変更権を行使する余地がないためです。質問者さんは、この権利を放棄して、本来権利のない買い上げを提案したわけです。大変残念ですが諦めざるを得ません。嫌がらせかどうかはわかりませんが、仮に嫌がらせだったとしても救済する余地はほとんどないのではと思います。 週6日の時は有休がとれない。これは何でしょうか。よくわかりません。おそらくこういうことでしょう。有休というのは本来労働日の日にとれるものです。週5制のもとでは労働日は月から金までで、これらの日に有休をとれます。たまたま土日が休日出勤になったとしても、この日は元々労働日ではないので有休は行使できないことになります。ここまでは大丈夫でしょうか? 週6の場合は労働日は月から土になり、すると土曜日も有休を取れることになります。当たり前ですよね。ところが、その自称社労士さんは何を勘違いしたのか、週6の土曜日は元々休日で有休を行使できないと判断した。そんなとこだろうと思います。 少しややこしい部分もあったかと思いますが、参考になれば幸いです。
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- seble
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人手不足だろうが、年休消化で休むと主張すれば良いのです。 どうしても、と会社が言うなら、 じゃ、出てやるから代わりに買い取りしろ、 という交渉をするのです。 土日がどうとかは机上の空論であり、通常勤務ならまだしも、退職時にはどうでも良い事です。 何とか日はたぶん法定休日だろうと思いますが、全然関係ない。
- f272
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退職時の有給休暇の買取は違法ではないというだけで、買い取ることが義務ではありません。退職日は労働者が決めたのでしょうから、有給が消化できないという批判は当てはまりません。 また有給休暇は労働義務のある日にしか取れません。もともと週休2日であるのなら、週に5日しか有給が取れないのは当然です。