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退職時の有給休暇の買取について

今月31日に退職します。休職していて今は傷病手当を受けています。有給が21日残っているのですが総務課から会社が買取、三分の1を私に支払うと言われました。今月有給を消化して残りを欠勤で傷病手当を申請するのと、会社が全て有給を買取、3分の1を支払い今月も全て欠勤にし傷病手当を申請しても11月に私が受け取る金額の合計はそんなに差はないと言われました。 体調も悪くほとんど数字を把握できずどちらがいいのかわからず結局有給は買取にしてもらいました。退職時の有給の買取は違法ではないようですが、何故3分の1しかもらえないのでしょうか??  何か法律できまりがあるのですか?

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  • kgrjy
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回答No.1

年休の買い取りは、年休行使を抑止するとして、法は認めていません。 しかし、会社の規定にない場合、退職後未行使分を金銭に換算して恩恵的に支給することまで禁じていません。ですからいくらに評価するかはまったく会社の一存です。 しかし、退職前の支給月給与として支給する形であれば、法の定める就業規則に則った額でないと不法です。前者はあくまでも退職後の給付です。