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確定申告の扶養控除

小学生の子供が一人います。 今回の(2014年3月)確定申告で扶養控除38万円は可能でしょうか? 前はNGだったような・・・ 今回はOKなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

小学生・中学生といった学校による区別はありません。 なんらかの事情で進級が遅れた16歳以上の小学生なら可能な場合もあります。 昨年末時点で16際未満であれば、扶養控除はできません。今回もNGです。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

子供手当が出るようになったので、(子供の)扶養控除は廃止されました。 法律が改定されて、子供手当が廃止にでもならなければ復活も無いと思いますよ。