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確定申告時の扶養控除について
どなたか教えて下さい。平成17年9月に母(82歳)が亡くなりました。18年3月に確定申告をする時、母の扱いですが、老人扶養控除はどう解釈すればいいのでしょう。9月までは私が扶養したのですから、扶養扱いで申告していいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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- kamehen
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回答No.1
まず、そもそもお母様は、所得金額等について、扶養の要件は満たしていたのですよね、その前提で書き込んでみます。 扶養控除の判定については、原則としては年末時点の現況によるべきものですが、その方が亡くなられた場合に限っては、死亡時点の現況により判断できますので、扶養の要件を満たすのであれば、亡くなられた平成17年分までは、老人扶養控除を受けることができます。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191_qa.htm#q1 (上記は配偶者についてですが、一般の扶養親族についても同様の取り扱いとなりますので。)
お礼
よく分かりました。有り難うございました。