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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告と扶養控除についてご教授ください)

確定申告と扶養控除についての教授

このQ&Aのポイント
  • 確定申告と扶養控除について教えてください。
  • 学生が未婚で会社員の父親の扶養に入っており、アルバイトを始めました。
  • 給与の計算や所得税の天引きについて知りたいです。また、103万の壁についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、確定申告はすべきでしょうか。 「不利益が発生するようならば、確定申告をしようと思っています」というのがご質問のポイントかと思います。 結論を申し上げれば、20130223さん自身の不利益は、「所得税が還付にならないこと」だけです。 なお、「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねていますので、その点は注意が必要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ******* ○「扶養控除」について 「扶養控除」は、お父様が、「お父様自身の税金を安くするために」「毎年申告している」「所得控除の一つ」です。 「所得控除」の金額が増えると、以下のような引き算が行われて税金が安くなります。 (所得金額-所得控除額)×税率=税額 ですから、「20130223さん自身の所得税の【精算手続き】(所得税の確定申告)」と「親御さんが申告する扶養控除」は【無関係】です、 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- ただし、「20130223さんがいくら稼いだか?」は、お父様の申告する「扶養控除」に影響します。 「扶養控除」は、「一年が終わった」「12月31日の現況で」「合計所得金額が38万円以下」の「扶養親族」が対象です。 その確認をしたうえで、(扶養親族以外の)納税者が、「所得税の確定申告」で、「扶養控除」を申告するわけです。 具体的には、「平成24年12月31日の現況で、扶養親族がいる」納税者は、「平成24年分の所得税の確定申告」で申告できるということになります。 --- なお、「税金の制度」で「いくら稼いだか?」を表すのが「所得」です。 「所得」はいわゆる「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。 収入-必要経費=所得 「給与(所得)」の場合は、「【給与所得の】源泉徴収票」の【支払金額】の合計金額から「給与所得 控除」を差し引いたものが「給与所得の金額」です。 「支払金額の合計金額」-「給与所得 控除」=給与所得の金額 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「給与所得 控除」は、「必要経費」に相当するものですから、「所得控除」ではありません。 --- なお、お父様は「会社員」=「給与所得者」ですから、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、親族の【見込みの所得】で【事前申告】することが認められています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「見込み所得による事前申告」ですから、「見込み違い」になることがあります。 「見込み違い」が確定した時点で、「…扶養控除等【異動】申告書」を再提出することで、「年末調整」によって所得税の過不足が清算されます。 なお、「年末調整」したあとで、「12月31日の現況の」「扶養親族等」が減少になった場合は、「源泉徴収税額」が不足しますので、「年末調整のやり直し」が必要になります。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ※なお、「給与の受給者(≒社員)」自身が「所得税の確定申告」をして不足額を納税しても、「源泉徴収義務者(≒会社)」の納税義務は無くなりません。 ただし、「会社と社員」の場合、「1対1」の関係がはっきりしていることと、「扶養控除等申告書」はあくまでも「社員の自己申告」であるため、「社員自身が確定申告」することで納税完了とする場合が多いです。 ※お父様の「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」が「扶養控除適用済み」になっている場合、どうすべきかは、お父様の会社の経理担当部署へ確認してもらってください。 ******* ○「健康保険の被扶養者」について 「健康保険の被扶養者」の制度は、「税金の制度」とは【無関係】なため、「所得税の確定申告」とも【無関係】です。 あくまでも、保険者(保険の運営者)の定めた基準で審査が行われますので、「その基準を満たすかどうか?」だけが問われます。 この点については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」についても「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【大きく】違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ******* ○親御さんが「扶養手当」や「家族手当」などの「上乗せの給与」を支給されている場合 「支給の有無」は、「会社の就業規則(給与規定)」によって決まっていますが、「【税法上の】扶養親族であることと」といった条件になっている場合もあるので、支給されている場合は、別途、会社へ確認してもらってください。 ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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  • mukaiyama
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回答No.1

>会社員の父親の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をあとからするということです。 >合計1057996円です… 「所得」に換算すると405,796円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 38万を超えているで、父は昨年分について、あなたを控除対象扶養者にすることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 父が自営業等で昨年分の確定申告がまだなら良いですけど、サラリーマン等で年末調整に扶養控除がついていたのなら、父は 3/15 までに確定申告をして扶養控除分の追納をしないといけません。 >今回確定申告をしなかったことによって、保険や扶養控除などの制度面において… あなたが確定申告をするしないにかかわらず、38万以上の「所得」があったという事実に変わりはありません。 父は昨年分について、あなたを対象とする扶養控除は取れません。 あなた自身については、確定申告をすれば「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm が適用される範囲ですから、前払い (源泉徴収) させられた所得税は全額返ってきます。 >今後どういったことが起こりうるのか… 父がサラリーマン等で、昨年分の扶養控除を取り消すための確定申告をしなかったとしたら、忘れたころになって税務署から会社へおたずねが届きます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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