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会社の扶養控除と確定申告の扶養控除は両方して良いか
私は、会社勤めをしており、又、不動産(貸家)業しています。其処で、会社においては、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出で、妻・子供・母を扶養控除とするため記載しておりますが、一方確定申告もしなければならないので、確定申告書の配偶者(特別)控除・扶養控除も付けて申告する事が出来るのですが、会社での扶養控除申告と確定申告での扶養控除を両方しても良いものかどうかで、悩んでいます。分かりにくい文書・内容で済みませんが、ご教授願えれば幸いです。
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年末調整で扶養控除などを申告したのに、確定申告で同じ人の分の扶養控除などを記載していいのか?・・・・という質問ですね。 年末調整の後で確定申告すると、すべて計算のやり直しとなります。 年末調整された源泉徴収票の金額を確定申告の用紙に転記し、扶養控除額や配偶者控除額などの人的控除については、確定申告であらためて控除額を記載します。 年末調整で人的控除を申告しても源泉徴収票から転記する額にはこれらの人的控除分の額はありませんから2重の控除とはならず、確定申告での記載によって人的控除の部分は計算されなおされます。逆に確定申告で記載しないと控除が漏れることになります。 ただし、社会保険料や生命保険料などの年末調整済のものは源泉徴収票に額が記載され、その額を転記しますから、同じものを再度確定申告に記載してはいけません。
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- coco1701
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確定申告時には年末調整済みの源泉徴収票の内容も転記することになりますから、扶養控除に付いても同様になります 確定申告時に再計算するので扶養控除関係も記載しないとその分税額が増えてしまいますから
お礼
coco1701様 お礼が遅くなりました。納得いたしました。有り難うございました。
- mukaiyama
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兼業を含むサラリーマンに限っていえば、そもそも確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、年末調整で前払いした分を引いて、残りを新たに納める制度のことです。 したがって、年末調整時から大晦日までの間に扶養親族等に異動が生じない限り、扶養控除や配偶者控除等は 2度書くことになります。
お礼
mukaiyama様 お礼が遅くなりました。納得いたしました。有り難うございました。
お礼
aki3829様 御礼が遅くなりました。詳しい説明文で納得いたしました。有り難うございました。