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確定申告 扶養控除

先日確定申告してきました。 医療控除は出産は含まれないと思っていたので医療の領収書を持たずに行きました。 一人目の係りの方に入力していただいたときは ●扶養者の人数 ●扶養者の生年月日 ●扶養者の収入 など詳しく打ち込んでくれてました。 しかし最後に 「お子さん産んでるなら病院の領収書等はないか」と聞かれました。 お恥ずかしいのですがそこで出産も含まれることを知りました。 持ってきた方がいいと言われたので 入力していただいたのを全部消し家まで取りに行きました。 そして戻り二人目の方(一人目の方と違う若い方)に入力していただいたのですが初心者のようで不安そうに打ち込んで国税の方に教えられなが打ってました。そして医療控除含め無事確定申告書をいただきました。 しかし家に帰って思い返すと扶養者(●扶養者人数等)のことを一切打ち込んでなかったのです。 去年の確定申告では子供一人ですが12月にもう一人産まれたのです。 調べてみたら扶養者の数で所得税って変わってきますよね? 保育園に提出しなければならないので保育料も変わって来ると思うのですがどうなのでしょうか? また訂正するにはまた税務署に足を運べば良いのでしょうか? ちなみに私は主婦のため収入は0です 。主人は一人親方の元で働いてるため源泉徴収票もありません。 ですので所得の申告でとありました。 わかる方どうか教えてください(>_<)

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>調べてみたら扶養者の数で所得税って変わってきますよね? いいえ。 年少者(16歳未満)の扶養控除は、平成23年から廃止になりましたので所得税は変わりません。 >保育園に提出しなければならないので保育料も変わって来ると思うのですがどうなのでしょうか? そのとおりです。 税法上の扶養控除は廃止になったので実際の所得税は変わりませんが、保育料の計算は扶養控除があったものとして所得税を計算し直し、計算します。 申告書の第二表に16歳未満の扶養親族の欄があるので、そこにお子さんの氏名を記入してあればそのよに計算してもらえますが、書いてないと計算してもらえない可能性があります。 住民税も扶養控除は廃止されましたが、課税される最低基準額が扶養親族の数で決まるので、その欄があります。 >また訂正するにはまた税務署に足を運べば良いのでしょうか? そうですね。 所得税自体に影響ないので税務署が何と言うか分かりませんが、「訂正申告」をすれば前の申告はなかったものとなり、新たに申告したものが有効となります。 もしくは、所得税は関係ないので、役所にお子さんを扶養にする「住民税の申告」をして、そのコピーを確定申告の申告書の控えと合わせて提出すればいいのかもしれません。 一度、役所の保育担当部署で確認されることをおすすめします。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

たしかに16歳未満の被扶養者に対する扶養控除は廃止されました。 よって所得税については関係ないのですが・・・住民税については非課税限度額の計算が変わってきます。

kinokotan
質問者

お礼

なるほどっ ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>去年の確定申告では子供一人ですが… それが間違いなければ、去年の確定申告、すなわち一昨年の大晦日現在で満 16歳以上でしたね。 >12月にもう一人産まれたのです… 去年の大晦日現在で満16歳未満なのは明かですから、扶養控除の対象になりません。 だってその何倍もの児童手当 (旧・子ども手当) がもらえるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kinokotan
質問者

お礼

なるほどっ ありがとうございました!