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源泉徴収票の源泉徴収額について
- 源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額は、給与から天引きされた所得税額の合計値と異なる場合があります。
- 給与明細の所得税額の合計値と源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額が異なる場合、原因は源泉徴収票の作成ミスかもしれません。
- 気になる場合は、会社の人事部や税理士に相談することをおすすめします。
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Q_A_…です。 >…現在の会社から支給された平成25年分の源泉徴収票の適要欄には、「年調未済」の記載と同時に、前職の「支払金額」、「社会保険料」、「徴収税額」の金額が記入されています。 >この場合においても、現在の会社から支給された源泉徴収票の「支払金額」等の金額は前職との合計値ではないのでしょうか? はい、「年調未済」というのは、簡単に言えば「何もしていませんよ」「ただ累計を記載しただけですよ」という意味です。 なお、「なぜ、(前職分を)合算して年末調整していないのか?」の理由が不明なので、あいにく第三者としてはこれ以上のことはよく分かりません。 --- (参考) また「原則論」になりますが、 ・「前職の給与」が『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して支給された給与(「甲欄適用」と言います。) ・「現在の会社の給与」も、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して支給された給与(「甲欄適用」) の場合は、「両社の給与を合算して年末調整する」というのが税法上のルールです。 ですから、「年調未済」で「適要欄に前職の支払金額などが記入されている」というのであれば、第三者が思いつく理由は以下のようなものになります。 ・何かしら特別な事情がある ・適正な税務処理の仕方を理解ている人がいない ・単純な処理ミス --- ちなみに、「適正な税務処理の仕方を理解ている人がいない」事業所でありがちなミスは以下のようなものです。 ・自社の給与のみで「年末調整」して、自社分の『給与所得の源泉徴収票』を交付するだけ→前職給与は一切関知しない ・『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出せずに支給された給与(「乙欄適用」「丙欄適用」)を合算して「年末調整」してしまう ・そもそも「源泉徴収」と「年末調整」の処理のすべてが「自己流」 (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html』
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Q_A_…です。 >…会社に一旦確認してみようと思います。 はい、それがよいと思います。 結果、当事者同士で解決できない場合は「最寄りの税務署」に相談されて下さい。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >年末調整を行っていない(源泉徴収票に年調未済の記載有)場合においても、現在の会社から渡された源泉徴収票に記載される「支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」の数字は「前職」と「現職」の合計になるでしょうか? 「年調未済」ならば【他社の給与は無関係】ですから「合計」にはなりません。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。… ***** (参考) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
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重ねてのご回答ありがとうございます。 すいません、またも説明不足で大変恐縮なのですが、 現在の会社への転職時に、前職の源泉徴収票は渡しており、その上での年調未済となっています。 そのため、現在の会社から支給された平成25年分の源泉徴収票の適要欄には、「年調未済」の記載と同時に、前職の「支払金額」、「社会保険料」、「徴収税額」の金額が記入されています。 この場合においても、現在の会社から支給された源泉徴収票の「支払金額」等の金額は前職との合計値ではないのでしょうか?
Q_A_…です。 回答を書いているうち「年末調整は行っていません。」の部分を忘れてしまったのでその点の補足です。 --- 「前職の会社」「現在の会社」のどちらにも『【平成25年分】給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しておられるはずですから、「現在の会社」には「平成25年分の年末調整を行う義務」があります。 ただし、原則どおりにいかないこともよくあるので、その場合は、【両社それぞれの】『給与所得の源泉徴収票』を元に自分で「所得税の過不足の精算(確定申告)」をしてしまってかまいません。 「現在の会社」は(税務調査で処理ミスが見つかれば)税務署から指摘を受けるかもしれませんが、yamamoto57さんに責任はありません。 (参考) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 残念ながら、「イメージ」では試算ができませんので、「原則どおり」の「(給与の支払者の)税務手続きの流れ」を書いてみます。 疑問点があれば補足にてご質問下さい。 --- ○「給与所得」に区分される所得は、いわゆる「給料日」で「何年分の所得か?」を考える 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm >>(給与所得の収入金額の収入すべき時期) >>給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。 >>(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 --- ○「給与」から源泉徴収する所得税額は「税額表」を元に決定する ※ただし、あくまでも「仮の税額」に過ぎないので、年間の所得金額が確定する年末に精算を行う(年末調整) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf --- ○年の途中で退職する従業員については、原則として「年末調整」を行わず、退職時点の「支払金額」「源泉徴収税額」などの累計額を(事実どおり)記載した『給与所得の源泉徴収票』を受給者本人に交付する ※市町村に提出する『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』については割愛 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- ○年の途中で就職して、年末まで勤務している従業員については、その年『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して支払いを受けた給与があるかどうかを確認して、あれば「すべて合算して」「年末調整」を行なう。 「源泉所得税」の過不足の精算は、原則として「12月に支払う給与」にて行なう 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- ○「年末調整」によって、「所得税の精算」が完了した後、その結果を(事実どおり)『給与所得の源泉徴収票』に記載して受給者本人、市町村、条件を満たす場合は税務署に交付・提出する --- ※以上が「給与の支払者」が行なうべき税務手続きです。 当然ながら、『給与所得の源泉徴収票』に記載された「源泉徴収税額」などは、「一年間に実際に徴収された金額」になります。 なお、「年末調整」の際には、従業員が「保険料控除」などの「所得控除」を別途申告するので、「(12月の給与で)源泉所得税が還付される」ことが多いです。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (備考) 「給与以外に収入がない」場合は、「源泉所得税の過不足の精算(年末調整)」=「その人のすべての所得を元に行う所得税の過不足の精算」となるため、【別途】「確定申告」で「所得税の過不足の精算」を行う必要はありません。 ただし、「契約期間が重複している勤務先がある」場合、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出せずに支払いを受ける給与(年末調整の対象とならない給与)が存在するので、原則として「確定申告」で精算が必要になります。 また、「医療費控除」など、「年末調整」では適用できない「所得控除」がある場合も「確定申告」で精算することになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「給与を2か所以上から受けていて…」は「掛け持ち勤務」の場合を指しています。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 「給与の支払者」が行った「年末調整」が正しいかどうかは、「確定申告書等作成コーナー」で試算してみれば分かります。(過不足が出れば間違っているということです。) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 「収入が給与所得しかない」のであれば、以下の「簡易計算機」でも試算可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 ※「所得控除」は合算して「その他控除」に入力してもよいですが、「基礎控除」は自動入力ですからその分は差し引きます。 --- なお、ここまででご理解いただけたかと思いますが、「給与明細」の数字と『給与所得の源泉徴収票』の数字が一致しないのであれば、「作成する側(給与の支払者)」か「検算する側(受給者)」のどちらかが間違っているということです。 「税務署」など「第三者」は介在していません。
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再三に渡る丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。 とりあえず「作成する側(給与の支払者)」である会社に一旦確認してみようと思います。 すいません、大変恐縮なのですが、追加で一点お伺いさせてください。 別のご回答で、 >つまり、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』に記載されるのは、「平成25年1月~12月」の「(給与の)支払金額」であり、「源泉徴収税額」ですから、「前職」と「現職」の【合計】が記載されることになります。 とありましたが、これは年末調整を行っていない(源泉徴収票に年調未済の記載有)場合においても、 現在の会社から渡された源泉徴収票に記載される「支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」の数字は「前職」と「現職」の合計になるでしょうか?
>源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額は、給与から天引きされた所得税額の合計値だと思っていたのですが、違うのでしょうか? いえ、『給与所得の源泉徴収票』は、「給与の支払者が」【一年間の結果を】「この通りで間違いない」と証明した「法定調書」というものですから、「給与明細の数字」と必ず一致することになります。 ですから、 >平成25年の3月一杯で前職を退職…4月1日から今の会社で働いています。 >…「源泉徴収税額」の金額が、今の会社に入った4月から11月までの8ヵ月間の給与明細に記載されている所得税額の合計値と異なっています。 というのは、特におかしくありません。 つまり、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』に記載されるのは、「平成25年1月~12月」の「(給与の)支払金額」であり、「源泉徴収税額」ですから、「前職」と「現職」の【合計】が記載されることになります。 ※ただし、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出せずに支払われた給与は除きます。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。… >それとも源泉徴収票の作成ミスでしょうか? 「人が行なうこと」ですから「作成ミス」があってもおかしくありませんので、自分でも確認すべきものです。 さすがに、「会計ソフト、給与計算ソフト」を使っている事業主が多いでしょうから、単純な計算ミスはそうそうないですが、何がミスの原因になるか分かりませんので、気になる点があれば事業主に確認します。 (参考) 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
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補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 2点補足させて頂きます。 ■補足1 年末調整は行っていません。 ■補足2 現職の給与明細の所得税額と、現職の源泉徴収票の源泉徴収税額の数字が異なっている、 という点なのですが、正しくは、 現職の給与明細の所得税額の方が、現職の源泉徴収票の源泉徴収税額より多い数字になっています。 正確な数字を記載するは気が引けるので多少変更して記載すると、以下のようなイメージです。 ・源泉徴収票(現職) 支払金額:600万 源泉徴収税額:25万 社会保険料:80万 ・源泉徴収票(前職) 支払金額:200万 源泉徴収税額:10万 社会保険料:25万 ・給与明細(現職) 支給額(通勤費を除いた数字):650万 所得税:40万 社会保険料(健康保険、雇用保険、厚生年金合算):75万 みなさんがくださった説明から考えますと、 現職の源泉徴収票の源泉徴収税額=前職と現職とで天引きされた所得税額の合計値 となるので、現職の給与明細の所得税額と異なるのは当然、ということなのかと思うのですが、 現象としては逆に源泉徴収票の源泉徴収税額の数字が現職のみの給与明細の所得税額よりも低い数字になっています。 さらに追加で疑問なのですが、所得税だけでなく、上記のように支払金額と社会保険料も給与明細と数字が合いませんでした。 ご回答者の方の中に11月分まででなく12月分も含めて計算が必要、と回答くださった方がおられましたが、 12月分も含めて計算しても、支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の3つとも数字が合いませんでした。
今の会社の源泉徴収票に記載の源泉徴収税額などの金額は、前職のものを合算した金額です。 合わないのは、そのせい「も」あるのではないのですか?。 それと、#1回答者様ご指摘のように、今の会社の分は、4月から12月までの9ヵ月間分をカウントしなければなりません。 なお、12月の給与明細の所得税の欄がマイナスとなっている場合は、その金額をマイナスして計算します。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。
- p-tenshi
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給与明細表の所得税額はあなたの年間の給与にかかる所得税を予想し、それを毎月分割して給料から引かれています。 源泉徴収票の源泉徴収税額は、その会社での一年間の最終結果であり、年末調整などをすれば毎月取られていた所得税が多かったので還付されることがあります。 従って毎月の所得税額の合計と源泉徴収税額は異なってきます。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 疑問を解消することができました。 親切に何度もご回答頂き、ありがとうございました。