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源泉徴収について
- 源泉徴収とは、給与支払い時に従業員から天引きして納められる税金のことです。
- 平成24年の源泉徴収に関して、給与所得者の扶養控除等異動申告書のC欄に特別の寡婦にあたる場合、生計を一にする子の氏名と平成24年中の所得の見積り額などを記入します。
- 平成22年の源泉徴収票を参考にし、平成24年度に16歳になる子供の氏名を控除対象扶養親族16歳以上の欄に記載すればよいです。
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#2です。 失礼しました。 たしかに寡婦控除を受けるには、あなた自身の所得見積額も書く必要がありましたね。 >平成22年の源泉徴収票を参考にすると総計金額で支払われた金額が179000円位、給与所得控除後の金額が107000円位… その「給与所得控除後の金額」が「所得」額です。 来年は昨年よりベースアップが予測されるなら、その分だけ多めにしておきます。 ベースアップの話などないのなら、同じ数字を書いておきます。 >所得控除の額の合計額が1390000円位です… 今年は、子ども手当の余波で 16歳未満の扶養控除はありませんが、去年はありましたので去年も子供を扶養していたのなら、1,390,000円の中に扶養控除 38万円が含まれています。 来年は 16歳以上で扶養控除が復活しますので、結果として、そのほかの要因に変化がなければ、所得控除の額の合計額は去年と同じ額となります。 以上、訂正しておきます。
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- mukaiyama
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>子の氏名及びその子の平成24年中の所得の見積り額… >平成24年中の見積り額とは… 来年の春に中学校を終えて就職するのでない限り、0円です。 >今年度平成23年分はまだ所得額がわかりませんし… 中学生で新聞配達でもしているのですか。 >昨年度平成22年の源泉徴収票を参考にすると総計金額で支払われた金額が179000円位、給与所得控除後… ひょっとして、それはあなた自身のことではないのですか。 寡婦控除のうちの「特定の寡婦」に該当するかどうかは、被扶養者 (子) の「所得」が 38万円以下という条件が付きますから、子の所得見積額を書きなさいといっているのですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >平成24年には16歳になるという事で、控除対象扶養親族16歳以上 の… H24-12-31 現在で満 16歳になるなら、控除対象扶養親族で間違いありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >16歳未満の扶養親族の欄が別でありますがこちらではなくて… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。子供はまだ全く働いていませんので、子供は0円とすればよいですね。来年も高校へ進学予定です。平成24年12/31で確実に16歳未満になりますのでB欄16歳以上の欄へ名前が書けました。
- otzero
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見積もり(正確ではない値)なので、 23年度分の予測を見積もりの根拠として出します。 (今年が終っていなくても宝くじの当たりや残業の量は考慮しないでよいです) 詳しくは「税務署」または「市役所」に問い合わせると良いです。 税務署と市役所の要請により、会社を通して提出されます。 望ましい書き方を知っているのは、税務署か市役所ということになります。 ※税務署が良いと想いますよ。
お礼
宝くじや残業は考慮しなくていいんですね。参考になります。m(_ _)m
お礼
来年度ベースアップの話は残念ながらありません。 労働時間もだいたい変わらず働くと思いますので、今のところは大きな変化はない予定です。所得の見積り額は、昨年度の給与所得控除後の金額=所得額=1070000円を書いておけばよいんですね。