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源泉徴収ミス??

先日25年度の源泉徴収票をもらいました。 私が計算していた金額と源泉徴収票の金額が合いません…。 職場は、月末締め翌月10日払いなので。 12月に働いた分が1/10に支払われます。 (1) 【25年1月10日~12月10日】の計12ヵ月分の給料明細の額を足して計算しました。 ↑これだと金額が合いません。 (2) もうひとつ考えられるのが… 25年度1月に働いた分~12月に働いた分 【25年2月10日~26年1月10日】の計12ヵ月のを足して計算しました。 ↑これだと金額は合います。 私は、(1)の計算方法が正しいと思ってたんですが違いますか?

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回答No.2

 源泉及び給与の捉え方は、あくまで支給ベースで考えます。  従って、質問者様のお考えのとおり、1月~12月【支給分】が対象となります。  (12月分~11月分給与)  会社側の処理が間違っているのでしょう。  こういう間違いのまま、何年も同じ処理をしている企業が多々あります。  というより、気づいていても直せない状態にある・・と言ったほうが  正しいかもしれません。  仮に、26年分で正規の処理に直すとすれば、26年の給与支給総額は、  1月分(2月支給分)~11月分(12月支給分)となり、1ヶ月分少なく  なります。  その年の所得税の年税額、翌年の住民税が少なくなる・・ということも  ありますが、翌年「車をローンで購入したい」「家を新築したい」  「子供の学費をローンで」等々の融資希望の従業員の方には、年収額が  減る事となりますので、不利益が生じます。  従業員の人数が僅かで、あればタイミングをみて、正規の処理に戻す事も  可能でしょうが、大規模であったり、従業員を多く抱えている企業では  不可能でしょう。  憶測ですが、そのような理由もあり、正規の処理に戻せていないのでは  ないでしょうか?

saki1119
質問者

お礼

わかりやすく説明して頂き感謝します。 従業員の人数はそこまで多くない会社なので、間違ったまま何年も来てしまっているようです。 丁寧に教えて頂いてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>12月に働いた分が1/10に支払われます… そのように給与規定が定まっているなら、質問者さんのお考えで正解です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm 本来は月末支払いだがたまたま金策の都合で翌月 (翌年) になったなどというなら、それは前月のうちにもらったと解釈しますけど。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

saki1119
質問者

お礼

やっぱりそーですよね。 ありがとうございます!!

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