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訳に関する質問
3つばかり、質問をお願いします。 (1) RP-HPLC of the commercial purified pectinase and electro-eluted isozyme was carried out using a Shimpak C18 reverse phase column (25 cm×4.6 mm i.d.) at a flow rate of 1.0 ml min-1 using a linear gradient of (a) 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) and (b) acetonitrile: water (70:30) and detected at 280 nm. 「市販のペクチナーゼと電気溶出(?)したイソ酵素をShimpakカラムでRP-HPLCにかけて、 その際にTFAでグラジエントを付け、キャリアはアセトにトリル:水にして、 280nmでの解析を行った。」 という感じでしょうか? (2) The reaction mixture, consisting of 0.9 ml substrate and 0.1 ml (60 g) enzyme solution was incubated at 25 °C for 30 min. Reaction was stopped by adding 1.0 ml DNS reagent and kept in a boiling water bath for 15 min. After cooling, double distilled water (3.0 ml) was added and the absorbance measured at 530 nm. この3文目に double distilled water (3.0ml)とあります。 ですが、この時点での全量は2.0mlだと思うのです。 すると、double(二倍)で3.0とはどういうことでしょうか? あと、一文目に 0.1ml(60g) とありますが、 酵素液が60gだとも思えず、どういう意味か判りません。 (3) The former was ruled out by adding chitooligomers (0.1 mM), the products of chitosan depolymerization, to the reaction mixture (containing 2.5~7.5 mg ml-1 chitosan), where no detectable effect was found, suggesting the susceptibility of the enzyme to substrate inhibition. 簡単に言うと 「キトサンオリゴマー(基質に相当)を含まない場合と、含む場合とでは 基質阻害だと思われる効果は発見されなかった。」 という感じですか?
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(1) > using a linear gradient of (a) 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) and (b) acetonitrile: water (70:30) 0.1% trifluoroacetic acid (TFA)(a 液)と acetonitrile: water (70:30)(b 液)のリニアグラジエント溶媒を使って つまり,0.1% TFA 溶液(a 液)と acetonitrile:water (70:30) の溶液(b 液)の割合を直線的に変えて溶出したわけです。実際の割合を幾つから幾つに,どれだけの時間かけて変えたかは,ここには出ていませんので,どこか別の場所に記載があるものと思います。 (3) > The former was ruled out 前者(の可能性)は除外された。 > by adding chitooligomers (0.1 mM), the products of chitosan depolymerization, キトオリゴマー(キトサン分解反応の生成物)(0.1 mM)を加える事によって > to the reaction mixture (containingchitosan), 反応混合物(キトサン 2.5~7.5 mg ml-1 含有)に > where no detectable effect was found, その場合(キトオリゴマーを反応混合物に加えた場合),検出できる影響は見られなかった ⇒ 影響はなかった > suggesting the susceptibility of the enzyme to substrate inhibition. この事は,酵素が基質阻害を受ける可能性を示唆している 以上を纏めると,『キトオリゴマー(キトサン分解反応の生成物)(0.1 mM)を反応混合物(キトサン 2.5~7.5 mg ml-1 含有)に加える(実験を行う)事によって,前者(の可能性)は除外された。その場合(キトオリゴマーを反応混合物に加えた場合),検出できる影響は見られなかった。この事は,酵素が基質阻害を受ける可能性を示唆している。』で如何でしょうか。 述べられているのは,『基質阻害か生成物阻害かを知るために,生成物であるキトオリゴマーを反応液に加えても酵素反応には影響が無かった。生成物阻害であれば,阻害剤になる生成物を加える事で酵素反応の阻害が見られるはずですので,影響が無かったという事は生成物阻害の可能性を除外できる。つまり,基質阻害を受けている事が考えられる。』と言う事ですね。
お礼
ありがとうございました。 申し訳ないのですが、 3)は如何なものでしょう? 生成物阻害か、基質阻害かの説明なのですが。