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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉対象でしょうか?)
学習塾の冊子に有名タレントの対談を掲載する際のお礼金処理と消費税の課税仕入れについて
このQ&Aのポイント
- 学習塾が毎月作成する保護者向けの冊子に有名タレントの対談を載せる際、お礼金として20万円を支払う場合、処理方法と消費税の課税仕入れについての選択肢は以下の3つあります。
- 選択肢1は、お礼金を雑費として計上し、源泉税を支払う方法です。
- 選択肢2は、お礼金を交際費として計上し、源泉税の対象外とする方法です。
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質問者が選んだベストアンサー
>お礼金だと対価性がないので… 住宅の新築でいろいろ増工があったので、当初の契約額以外に工務店にお礼として 100万円を渡した。 これを税務署は対価性がないというでしょうか。 消費税で言うお礼とは、香典返しや内祝いなど冠婚葬祭にまつわるものを言うのです。 >具体的にどこに対価性があるのでしょうか… 雑誌に載せるために対談していただいたことへの対価です。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
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回答No.1
>(1)雑費で計上して… >(2)交際費で計上して… 計上する科目によって、源泉徴収対象になったりならなかったりすることはありません。 >有名タレントの対談を載せることに… 雑誌の原稿という意味では、源泉徴収の対象になるでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm >消費税の課税仕入れの対象になるのでしょうか… これはとうぜん課税仕入れです。 課税要件を十分満たします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
ありがとうございます。 お礼金だと対価性がないので、消費税課税対象外になるという人もいるのですが・・・・ 具体的にどこに対価性があるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。