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21年 源泉徴収票 控除額記入について
21年の給与収入額が1,400,000円とすると、21年の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額は、650,000円を引いた750,000円ですよね。控除対象者配偶者がいるので、基礎控除と配偶者控除の各380,000円(計760,000円)を引くと、この時点で課税所得金額は既にマイナスになります。 この場合、他の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の金額は、源泉徴収簿・源泉徴収票に計上(記載)しておく必要があるのでしょうか。 計上(記載)しても、課税所得のマイナス(記載上はゼロ)が増えるだけで還付額は変わらない わけですけど、控除すべきものがあったという事実として計上(記載)しておいたほうがよいのでしょうか。それともなんの役にもならないということでしょうか。 その人は、他に不動産収入があって、確定申告をするということですが、会社としては年末調整作業はやっておきたいです。
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>この場合、他の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の金額は、源泉徴収簿・源泉徴収票に計上(記載)しておく必要があるのでしょうか。 >控除すべきものがあったという事実として計上(記載)しておいたほうがよいのでしょうか。 社員の給与から天引した社会保険料の控除はむろんのこと、社員が年末調整のために申告した社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の金額は、すべて、源泉徴収簿と源泉徴収票に詳しく記載しておく必要があります。 例えば、もし社員が医療費控除を申告するために税務署へ確定申告する場合、会社が発行する源泉徴収票を提出することになります。確定申告書には、医療費控除のほか、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の金額のすべてを記載しなくてはなりません。その記載額の正当性を証明するのが源泉徴収票なのです。 >その人は、他に不動産収入があって、確定申告をするということですが、会社としては年末調整作業はやっておきたいです。 実をいうと年末調整は会社の法的義務なのです。しかも、扶養控除等申告書を提出した社員全員の年末調整をする義務があります(中途退職した社員を除く。)。社員によって、年末調整をしたり、しなかったり、は許されないのです(給与が2000万円を超える社員を除く)。 根拠:所得税法第百九十条 源泉徴収義務者である会社は、税務署の出張所と考えて下さい。
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- mukaiyama
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>この場合、他の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の金額は… 自社で支払った給与に関係しないことは、書く必要ありません。 >控除すべきものがあったという事実として計上(記載)しておいたほうがよいのでしょうか… 「所得控除」は、納税者の権利であって義務ではありません。 義務でないものを無理に書く必要はありません。 >その人は、他に不動産収入があって、確定申告をするということですが… 確定申告をするしないは、年末調整とは関係ありません。 >会社としては年末調整作業はやっておきたいです… 自社で支払った給与から控除できるものだけを計上しておけば、それで年末調整の義務は果たしています。
お礼
お礼遅くなりました。 会社としては、自社管理していたものを計上すれば足り、それ以外は納税者の権利であって義務ではないという点がポイントですね。 ありがとうございました。
補足
お礼が遅くなりすみません。 確定申告書の記載事項と、源泉徴収票の記載事項とシンクロすることまで知りませんでした。義務として社員が年末調整のために[申告したものは]すべて記載する必要があるということはよくわかりました。年末調整の視点というか、意味合いもくわかりました。大変参考になりました。ありがとうございました。